○飛島村が発注する公共工事等に係る情報の公表に関する要綱

平成20年10月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第7条及び第8条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条から第7条までの規定に基づくほか、本村が発注する公共工事に係る発注の見通し並びに公共工事、委託及び物品購入に関する入札及び契約に関する情報(以下「工事情報等」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象とする工事情報等)

第2条 公表の対象とする工事情報等(以下「対象工事情報等」という。)は、次に掲げる情報とする。ただし、公表することにより公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずる場合を除く。

(1) 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)が130万円以上である公共工事にかかる発注の見通し並びに入札及び契約に関する情報(以下「公共工事情報」という。)

(2) 予定価格が50万円以上である委託に係る入札及び契約に関する情報(以下「委託契約情報」という。)

(3) 予定価格が80万円以上である物品購入に係る入札及び契約に関する情報(以下「物品購入情報」という。)

(公表の方法及び場所)

第3条 対象工事情報等の公表の方法は、閲覧及び村ホームページへの掲載の方法とする。

2 公共工事情報等の閲覧の実施場所(以下「閲覧所」という。)は、総務部総務課とする。

(ホームページによる公開)

第4条 対象工事情報等のホームページへの掲載は、指名(一般)競争入札執行調書(別記様式)を掲載する方法による。

(閲覧の日時等)

第5条 対象工事情報等の閲覧の日時は、飛島村の休日等を定める条例(平成元年条例第17号)に規定する村の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

2 村長は、対象工事情報等の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。

3 村長は、前項の措置を行おうとする場合はあらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第6条 対象工事情報等を閲覧しようとする者は、係員に申し出なければならない。

(持ち出しの禁止)

第7条 対象工事情報等の記載されている文書(以下「閲覧文書」という。)は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の拒否又は中止)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、閲覧文書の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 閲覧文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(3) この要綱の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、公共工事情報等の公開に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年告示第43号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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飛島村が発注する公共工事等に係る情報の公表に関する要綱

平成20年10月1日 告示第64号

(平成27年4月1日施行)