○飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会設置要綱

平成20年3月21日

訓令第31号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画等(以下「交通計画等」という。)の作成に関する協議及び交通計画等の実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保、その他旅客の利便の推進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 協議会の事務所を飛島村役場内に置く。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 交通計画等の策定及び変更の協議に関する事項

(2) 交通計画等の実施に係る連絡調整に関する事項

(3) 交通計画等に位置づけられた事業の実施に関する事項

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金等に関する事項

(5) 自家用有償旅客運送の必要性、運賃及び料金等に関する事項

(6) 前5号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 住民及び利用者の代表

(2) 学識経験者

(3) 愛知運輸支局長又はその指名する者

(4) 名古屋港湾事務所長又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者又はその指名する者

(8) 愛知県、名古屋市、飛島村、名古屋港管理組合等の関係行政機関の職員で、各機関の長が指名する者

(9) 前各号に掲げる者のほか、協議会の会長が必要と認める者

3 必要に応じて意見を求めるため、協議会にオブザーバーを置くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、任命の日からその日の属する年度の翌年度の5月31日までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した委員の補欠として選任された委員の任期は、退任した委員の任期の満了日とする。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 座長 1名

(4) 監事 2名

2 会長は村長とし、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は副村長とし、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 座長及び監事は、委員の互選によりこれを定める。ただし、座長又は監事が欠けたとき若しくは退任したときに限り、会長が選任することができるものとする。

5 座長は、協議会の会議の議長となる。

6 監事は、協議会の監査事務を行う。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員は都合により代理の者を出席させるときは、当該代理の者の氏名等を会長に報告することにより、当該委員の出席とみなす。

4 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

6 会議は、原則として公開とする。

7 前6項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(書面による決議)

第8条 協議会は、会長が認め、次の事由に該当するものは、書面による決議を行うことができる。

(1) 協議会に提案され、協議・調整を行った地域の需要に即した運送サービス事業のうち、軽微な事業計画の変更その他必要と認められる措置の変更

(2) 至急の決議が必要で協議会を開催する余裕がない事項

(3) 事前に協議会において書面による決議の了承を受けている事項

2 会長は、書面による決議を行った場合、次回の協議会において、その内容を報告しなければならない。

(幹事会)

第9条 協議会に提案する事項について、協議又は調整するため、必要に応じ協議会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(専門部会)

第10条 第3条各号に掲げる事項について、専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(監査)

第11条 協議会の出納監査は、監事が行う。

2 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第12条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議会が解散した場合の措置)

第13条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(庶務)

第14条 協議会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年3月31日から施行する。

(飛島村地域公共交通会議設置要綱の廃止)

2 飛島村地域公共交通会議設置要綱(平成21年訓令第10号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この訓令の施行の際現に飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会の委員である者の任期は、平成23年5月31日までとする。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年3月24日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年3月22日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年3月25日から施行する。

飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会設置要綱

平成20年3月21日 訓令第31号

(令和3年3月25日施行)