○飛島村臨港地区連絡協議会設置要綱

平成21年3月31日

訓令第11号

(設置)

第1条 飛島村臨港地区内における防犯対策、交通対策、環境問題その他の事項(以下「協議事項」という。)に対応するため、飛島村臨港地区連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、協議事項に関する検討、要望及び陳情への対応、関係機関との連絡調整その他必要な事務を行う。

(組織)

第3条 協議会は、本村の関係職員のほか、次に掲げる機関(以下「構成機関」という。)の関係職員等をもって構成する。

(1) 国土交通省名古屋国道工事事務所名古屋国道維持第三出張所

(2) 蟹江警察署

(3) 名古屋港管理組合

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、構成機関の問題提起により、事務局が招集する。

2 構成機関以外の機関の協力が必要である場合においては、当該機関の関係者に出席を依頼することができる。

(事業費)

第5条 協議会の運営等に必要な費用については、構成機関の予算の範囲において対応する。

(事務局)

第6条 協議会の事務を処理させるため、総務部企画課に事務局を置く。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(飛島村臨港地区連絡協議会設置要綱の廃止)

2 飛島村臨港地区連絡協議会設置要綱(平成15年訓令第6号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

飛島村臨港地区連絡協議会設置要綱

平成21年3月31日 訓令第11号

(平成21年4月1日施行)