○飛島村くらしを育てる資金融資あっせん保証助成金交付要綱
平成21年3月31日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活のため必要とする資金を調達することが一時的に困難な者の負担軽減及び生活の安定に寄与することを目的として、くらしを育てる資金(飛島村くらしを育てる資金融資あっせん規則(昭和56年規則第14号。以下「規則」という。)第1条に規定する資金をいう。以下同じ。)の融資あっせんを受けた者に対し、当該融資あっせんに基づき契約した融資額に応ずる保証料相当額を予算の範囲内で交付する助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、規則第5条第1項の規定による融資あっせんの決定(以下「融資あっせん決定」という。)を受けた者とする。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、対象者が融資あっせん決定に基づき契約した融資に関する保証料相当額とする。
(申請の方法)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 村長は、前条の申請書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定する。
(申請事項の変更等の届出)
第7条 助成金の交付を受ける者(以下「受給者」という。)は、申請書の記載事項に変更があったときは、その日から10日以内に申請事項変更等の届出(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の請求)
第8条 助成事業者は、請求書(様式第4号)に助成金交付決定通知書の写しを添付し、村長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 村長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付の取消等)
第10条 村長は、受給者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、その交付を取り消し、又は減額し、若しくはその全部若しくは一部を返還させることができる。
(検査等)
第11条 村長は、受給者に対し、助成金交付に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(飛島村くらしを育てる資金融資あっせん保証助成金交付要綱の廃止)
2 飛島村くらしを育てる資金融資あっせん保証助成金交付要綱(平成12年訓令第5号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。