○飛島村老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成21年3月31日
訓令第46号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所の措置又は養護受託者に委託する措置(以下「入所措置等」という。)について、適正な措置を実施するため、飛島村老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村長の依頼に応じ、次の各号に掲げる事項について協議し、及び判定し、その結果を村長に報告する。
(1) 入所措置等の適否に関する事項
(2) 入所措置等の継続の要否に関する事項
(3) その他村長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 特別養護老人ホームやすらぎの里施設長
(3) 村の職員
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会議は、必要に応じ、関係者から意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、民生部福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(飛島村老人ホーム入所判定委員会設置要綱の廃止)
附則(平成30年訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。