○飛島村老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成21年3月31日

訓令第46号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所の措置又は養護受託者に委託する措置(以下「入所措置等」という。)について、適正な措置を実施するため、飛島村老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村長の依頼に応じ、次の各号に掲げる事項について協議し、及び判定し、その結果を村長に報告する。

(1) 入所措置等の適否に関する事項

(2) 入所措置等の継続の要否に関する事項

(3) その他村長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 特別養護老人ホームやすらぎの里施設長

(3) 村の職員

(会長)

第4条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会議は、必要に応じ、関係者から意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、民生部福祉課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(飛島村老人ホーム入所判定委員会設置要綱の廃止)

2 飛島村老人ホーム入所判定委員会設置要綱(平成5年訓令第4号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

飛島村老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成21年3月31日 訓令第46号

(平成30年4月1日施行)