○飛島村友愛訪問実施要綱
平成21年3月31日
訓令第49号
(目的)
第1条 この要綱は、本村に住所を有する高齢者世帯を訪問し、話し合い等を行う友愛訪問(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって高齢者の孤独感の解消、事故等の未然防止を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、飛島村老人クラブに加入している65歳以上の者のうち、地域社会との交流の乏しい状況にあると村長が認めるものとする。
(委嘱)
第3条 村長は、飛島村老人クラブの各単位老人クラブの会長を、対象者の属する世帯を訪問する者(以下「友愛訪問員」という。)として委嘱する。
(訪問の実施等)
第4条 友愛訪問員は、その属する単位老人クラブの会員中の対象者について、その居宅を訪問することにより、対象者の安全を確認し、寂しさを和らげ地域社会から孤立しないように努めると共に、日常生活の状況、要望事項等の把握に努めるものとする。
2 友愛訪問員は、訪問を行った結果等を、老人世帯家庭訪問員活動記録表(別記様式。以下「記録表」という。)に記録し、村長が指定する期日までに、村長に提出するものとする。
(任期)
第5条 友愛訪問員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 村長は、単位老人クラブの会長が任期の中途において交代した場合には、前項の規定に関わらず、交代前の会長については友愛訪問員を解嘱するとともに、交代後の会長を新たに友愛訪問員として委嘱する。この場合における交代後の友愛訪問員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第6条 村長は、友愛訪問員が次の各号の1に該当するときは、その任期の到来を待たずに解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため訪問活動ができなくなったとき。
(2) 友愛訪問員が、自ら辞退を申し出たとき。
(3) 友愛訪問員が、単位老人クラブの会長でなくなったとき。
(4) 前各号のほか、村長が解嘱を適当と認めたとき。
(関係機関との連絡)
第7条 友愛訪問員は、常に村、民生委員との連絡を密にするとともに、関係機関と十分な連携を図るものとする。
(謝礼)
第8条 村長は、友愛訪問員に対し、毎年度予算の範囲内で村長が定める額の謝礼を支給する。
(遵守事項)
第9条 友愛訪問員は、その活動によって知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(飛島村友愛訪問実施要領の廃止)
2 飛島村友愛訪問実施要領(次項において「旧要領」という。)は、廃止する。