○飛島村老人福祉法に基づく措置に関する要綱
平成20年5月30日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者に対し、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4及び第11条第1項の規定に基づき村が講ずる措置(以下「措置」という。)に関し、飛島村老人福祉法施行細則(平成5年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が必要と認めるもの
(措置の内容)
第3条 村長は、対象者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護を供与すること。
(2) 老人福祉法に規定する短期入所生活介護を供与すること。
(3) 特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに入所すること。
(4) その他必要な便宜を供与すること。
(措置の決定)
第4条 村長は、次に掲げる事項を総合的に考慮して、被措置者に対する措置の決定を行う。
(1) 被措置者の意思と尊厳
(2) 被措置者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) その他被措置者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
3 村長は、措置を決定した後、必要に応じて、対象者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査、指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第5条 村長は、必要に応じて、法の規定による老人居宅生活支援事業を行う者又は特別養護老人ホームの設置者(以下「事業者」という。)に、第3条各号に掲げるサービスを提供することを委託するものとする。
3 村長は、事業者等が第1項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により、当該事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第6条 村長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、対象者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合は、その介護扶助相当分又は介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合は、その軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
2 対象者が介護認定の対象とならない場合は、要支援1相当額を措置に要する費用として支弁する。
(費用の請求)
第7条 事業者等は、請求書(様式第3号)により措置に要する費用を村長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第8条 村長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、対象者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下「被徴収者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次のいずれかに該当する場合には、費用の徴収を免除することができる。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると村長が認める場合
(措置の変更)
第9条 村長は、第4条第1項の決定を受けた者(以下「対象者」という。)が、決定された措置以外の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
(措置の解除)
第10条 村長は、措置対象者が次のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) その他やむをえない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと村長が認めるとき。
(通告又は通報の対象者)
第11条 村長は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第7条の通報を受けた場合又は関係機関等からの通報を受けた場合には、速やかに通告又は通報の対象者(以下「当該者」という。)の実態を調査する。
2 村長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて介護認定を実施するものとする。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後に、介護認定を実施する。
4 前2条の規定は、当該者について準用する。
(成年後見制度の活用)
第12条 村長は、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、措置に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
(訓令の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 飛島村プレミアム付商品券発行事業実施要領(平成27年訓令第22号)
(2) 平成27年度飛島村子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱(平成27年訓令第26号)
附則(令和4年訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。