○飛島村要援護高齢者見守り事業実施要綱
平成20年4月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯等の安否確認を実施し、地域社会において安心して日常生活を営むことができるよう配慮する事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 村長は、事業の運営を社会福祉法人飛島村社会福祉協議会(以下「実施者」という。)に委託することができるものとする。この場合において、委託に要する経費については別に定める。
(対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 75歳以上のひとり暮らしの高齢者
(2) 75歳以上の高齢者のみの世帯
(3) その他村長が必要があると認める者
(事業の内容)
第4条 実施者は、対象者の自宅等を訪問し、安否の確認を行うものとする。
(報告)
第5条 実施者は、対象者を訪問した際の状況等を要援護高齢者見守り事業状況報告書(様式第1号)に記入し、毎月、村長に報告しなければならない。
2 実施者は、必要に応じて要援護高齢者見守り事業 指示・協議・報告書(様式第2号)により、村長に協議等をするものとする。
(対象者の更新)
第6条 村長は、対象者の更新を年1回行うものとする。ただし、転入等により対象者となった者については、対象となった翌月から安否の確認を行うものとする。
(秘密の保持)
第7条 事業の関係者は、事業の実施により知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。