○飛島村生活機能評価実施要領

平成20年5月30日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の44の規定に基づき、高齢者の身体の衰弱、低栄養その他加齢に伴う生活機能の低下をいち早く発見し、もって要介護状態に陥ることを防止するために実施する生活機能評価(以下「生活機能評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(内容及び対象者)

第2条 生活機能評価の内容は、基本チェックリスト、生活機能チェック及び生活機能検査とし、その対象者は、次の各号に掲げる内容の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 基本チェックリスト 第1号被保険者(介護保険法第27条の規定による要介護認定又は同法第32条の規定による要支援認定を受けた者を除く。)

(2) 生活機能チェック及び生活機能検査 基本チェックリストの結果、二次予防事業の対象者(生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるおそれがあると認められた者)の候補者と選定された者

(検査内容)

第3条 生活機能評価の検査内容は、次の各号に掲げる内容の区分に応じ、当該各号に定める検査内容とする。

(1) 基本チェックリスト 厚生労働省が別に定めるリストに基づく検査内容

(2) 生活機能チェック 次に掲げる検査内容

 問診

 身体測定(身長、体重)

 理学的検査(視診、打聴診、触診)

 血圧測定

(3) 生活機能検査 次に掲げる検査内容

 理学的検査(反復唾液嚥下テスト)

 循環器検査(心電図)

 貧血検査

 血液化学検査

(委託)

第4条 生活機能評価は、社団法人海部医師会(以下「医師会」という。)に委託して実施するものとし、別途契約を締結するものとする。

(委託料)

第5条 生活機能評価の委託料は、別紙のとおりとする。

2 医師会又は同会の会員である医療機関は、生活機能評価の委託料を、次の各号に掲げる生活機能評価の受診者の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、それぞれ1月毎に取りまとめ、すみやかに請求するものとする。

(1) 国民健康保険の加入者であって特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定するものをいう。)と同時に受診するもの又は後期高齢者医療保険の加入者であって健康診査(同法第125条第1項に規定するものをいう。)と同時に受診するもの 愛知県国民健康保険団体連合会

(2) 前号以外の者 飛島村

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第101号)

この訓令は、平成21年5月31日から施行する。

(平成22年訓令第28号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第29号)

この訓令は、平成22年8月16日から施行する。

別紙 略

飛島村生活機能評価実施要領

平成20年5月30日 訓令第20号

(平成22年8月16日施行)

体系情報
飛島村要綱集/ 福祉課
沿革情報
平成20年5月30日 訓令第20号
平成21年5月29日 訓令第101号
平成22年3月31日 訓令第28号
平成22年8月15日 訓令第29号