○飛島村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成21年3月31日

訓令第62号

(設置)

第1条 飛島村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正性及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、飛島村地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の構成員等)

第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 介護サービス又は介護予防サービスに従事する事業者、医師、歯科医師、保健師、社会福祉士及び介護支援専門員

(2) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者及び介護保険被保険者(1号及び2号)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業を担う関係

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関して識見を有する者

2 協議会に、委員長及び副委員長を置く。

3 協議会の委員長は、副村長をもって充て、副委員長は、委員長が委員の中から指名するものとする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(協議会の所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) 地域における連携体制の構築、センターが実施する事業を支える地域資源の開発等に関する次に掲げる事項

 地域包括ケア会議等で明らかになった課題等の検討

 地域密着型サービス事業者その他の地域資源の活動支援に関すること

(5) その他協議会が必要と判断した事項に関すること。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、民生部福祉課において処理する。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第19号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

飛島村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成21年3月31日 訓令第62号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
飛島村要綱集/ 福祉課
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第62号
平成28年6月1日 訓令第19号
平成30年3月23日 訓令第7号