○民生部敬老センター関係事業補助金交付要綱

平成21年3月31日

訓令第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生部敬老センターで所管する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、飛島村補助金交付規則(平成2年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の名称等)

第2条 補助金の名称、目的、交付の対象となる事務又は事業の内容、補助率及び補助金の交付の方法は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請等)

第3条 補助金の交付の申請、申請の内容の変更等、状況報告及び実績報告に使用する様式は、規則に定めるもののほか、別表第2に掲げる提出書類とする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(民生部敬老センター関係事業補助金交付要綱の廃止)

2 民生部敬老センター関係事業補助金交付要綱(平成18年訓令第32号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年訓令第22号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第2条関係)

補助金の名称

目的

交付の対象となる事務又は事業の内容

補助率

補助金の交付の方法

飛島村社会福祉団体補助金

村民の福祉の増進を図るため

1 社会福祉団体の福祉増進及び会員の福利厚生のための事業に要する経費

2 次の各号に掲げる福祉団体の運営に要する経費

(1) 老人クラブ連合会

(2) 地区単位老人クラブ

(3) シルバー人材センター

定額とする

別に定める時期に全額概算払

別表第2(第3条関係)

補助金の名称

規則第5条に関係する提出書類

規則第8条に関係する提出書類

規則第11条に関係する提出書類

規則第12条に関係する提出書類

飛島村社会福祉団体補助金

1 補助事業計画書

2 前年度の決算書

3 当該年度の予算書

4 村長が必要と認めた書類

補助事業変更計画書

 

補助事業の裏付けとなった関係書類

民生部敬老センター関係事業補助金交付要綱

平成21年3月31日 訓令第74号

(令和4年4月1日施行)