○飛島村農業後継者育成支援金交付要綱
平成21年3月31日
訓令第76号
(目的)
第1条 この要綱は、農業後継者育成支援金(以下「支援金」という。)に関し必要な事項を定め、もって本村における魅力的な家族農業経営の実現及び農業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(1) 認定農業者 本村に住所を有する農業者であって、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき、村に農業経営改善計画を提出し、その認定を受けたものをいう。
(2) 家族経営協定 家族農業経営に携わる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、働きやすい就業環境等について、家族間の十分な話し合いに基づいて取り決め、飛島村農業委員会又は愛知県海部農林水産事務所の立会いのもとに締結した協定をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、本村に住所を有するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 認定農業者が締結した家族経営協定において後継者欄に記載されている者
(2) 賦課された村税(村県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)、使用料、介護保険料、保育料等に未納がない者
(3) 過去に支援金を交付されていない者
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める者に対し、支援金を交付することができる。
(交付の期間)
第4条 支援金の交付の期間(以下「交付期間」という。)は、原則として、家族経営協定の締結のあった年度から3年間とする。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、交付対象者1人につき年額10万円とする。
(受給資格の確認)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族経営協定の写しを村長に提出し、支援金の受給資格(以下「受給資格」という。)の確認を受けなければならない。
2 村長は、前項の提出を受けた場合は、現地調査等により、申請者の受給資格を確認するものとする。
(交付)
第7条 前条の規定により受給資格の確認を受けた者(以下「受給資格者」という。)が支援金の交付を受けようとするときは、交付期間の毎年6月30日までに、村税納税証明書又は村税納付状況を徴税職員が調査することに同意する文書を村長に提出しなければならない。ただし、受給資格の確認が6月30日以降の場合は、確認後速やかに提出することとする。
2 村長は、前項の提出を受けた場合は、支援金の交付の決定に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、当該年度の支援金を当該受給資格者に交付する。
(雑則)
第8条 この要綱で定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(飛島村農業後継者育成支援金交付要綱の廃止)
附則(平成24年訓令第32号)
この訓令は、平成24年12月20日から施行する。