○飛島村請負業務等指名停止取扱要領

平成21年3月31日

訓令第83号

(趣旨)

第1条 この要領は、本村が発注する建設工事、設計・測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買入れ及び役務の提供等(以下「請負業務等」という。)の契約の相手方として不適切な者を排除し、適切な業者選定をするため、本村における指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止(以下「指名停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「指名停止」とは、有資格業者が別表第1別表第2及び別表第3の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するため、請負業務等の契約の相手方とすることが不適当として、期間を定め、指名の対象から除外する措置をいう。

(指名停止決定機関)

第3条 指名停止は、飛島村請負業者等指名審査会(以下「審査会」という。)において決定する。

(指名停止の要件及び期間)

第4条 有資格業者が、別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該有資格業者に対して別表各項に定めるところにより、期間を定め、指名停止を行う。

2 前項の場合において、指名停止の期間は、3年を超えることができない。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第5条 前条の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者が下請負人があることが明らかなときは、当該下請負人についても元請負人の指名停止の期間の範囲内で指名停止を行うものとする。

2 共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(当該事案について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止期間の範囲内で指名停止を行うものとする。

3 指名停止に係る有資格業者を構成員とする共同企業体については、当該構成員の指名停止の期間の範囲内で指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第6条 有資格業者が1の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに掲げる期間の短期及び長期の最も長いものをもって指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間(当該期間が2年を超えるときは、2年)とする。ただし、別表第2第1項に定める期間は除く。

(1) 別表第2各項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、別表第2各項の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第3第1項から第4項までの措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、別表第3第1項から第4項までの措置要件に該当することとなったとき。

(3) 別表第1各項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表第1各項の措置要件に該当することとなったとき。

(4) 別表第2各項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表第3各項の措置要件に該当することとなったとき。

(5) 別表第3各項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表第2各項又は別表第3第5項から第9項までの措置要件に該当することとなったとき。

(6) 別表第3第5項から第9項までの措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表第3第1項から第4項までの措置要件に該当することとなったとき。

3 有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、2年を限度として指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。この場合において、別表第3第1項から第4項までに該当し、かつ、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間(2年を超えるときは、2年)から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。

6 指名停止の期間中の有資格業者について、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第7条 第4条第1項の規定により情状に応じて別表各項に定めるところにより指名停止を行う際において、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合又は村の職員(法令等により公務に従事する議員、委員等の特別法上公務員とみなされる場合を含む。以下同じ。)が、談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第3第2項又は第4項に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し別表第3第1項又は第2項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(3) 村又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ。)の容疑において逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第3第3項又は第4項に該当する悪質な事由があるとき。

(指名の取消し)

第8条 指名停止を行った場合において、当該指名停止に係る有資格業者に対して指名しているときは、必要に応じて当該指名を取消すものとする。

(指名停止の通知)

第9条 指名停止、指名停止の期間の変更又は指名停止の解除(以下「指名停止等」という。)を行ったときは、審査会の会長は、当該有資格業者に対し、遅滞なく通知するものとする。

2 前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が、村の発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、特別の事由により、あらかじめ審査会の承認を得たときはこの限りでない。

(下請負等の禁止)

第11条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が本村の発注工事等の一部を下請負し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 指名停止を行わない場合において、必要であると認めるときは、当該有資格業者に対し、文書又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(各課等への通知)

第13条 指名停止等を行ったときは、その旨を関係課又は所長に通知する。

(記録)

第14条 指名停止等を行ったときは、その決定内容を書面により記録しなければならない。

(雑則)

第15条 この要領に定めるもののほか、指名停止に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(飛島村土木工事等指名停止取扱要領の廃止)

2 飛島村土木工事等指名停止取扱要領(平成15年訓令第5号。次項において「旧要領」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、旧要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年訓令第22号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係) 愛知県内において生じた事故等の措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

1 村が発注する請負業務等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(粗雑公共工事等)

2 村と締結した契約に係る工事等(以下この表及び別表第3において「村発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

3 村内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反)

4 第2項に掲げる場合のほか、村発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

5 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)

7 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

別表第2(第4条関係) 贈賄の措置基準

措置要件

期間

1 次のア又はイに掲げる者が、村の職員(法令等により公務に従事する議員、委員等の特別法上公務員とみなされる場合を含む。以下この表において同じ。)に対する贈賄の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から

ア 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者(以下この表及び別表第3において「役員等」という。)

24か月

イ 有資格業者の使用人でアに掲げる者以外のもの(以下この表及び別表第3において「使用人」という。)

24か月

2 次のア又はイに掲げる者が、県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から

ア 役員等

3か月以上9か月以内

イ 使用人

1か月以上3か月以内

3 次のア又はイに掲げる者が、県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から

ア 役員等

3か月以上9か月以内

イ 使用人

1か月以上3か月以内

別表第3(第4条関係) 不正行為等の措置基準

措置要件

期間

(独占禁止法違反行為)

1 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、請負業務等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から12か月以上24か月以内

2 村発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、請負業務等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から18か月以上24か月以内

(談合又は競売入札妨害)

3 有資格業者である個人、有資格業者の役員等又はその使用人が、、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から12か月以上24か月以内

4 村発注工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員等又はその使用人が、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から18か月以上24か月以内

(建設業法違反行為)

5 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

6 村内において、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)

7 別表第1別表第2及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、請負業務等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

8 別表第1別表第2及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。)が、禁固以上の刑にあたる犯罪容疑で公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、請負業務等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(その他重大な事案)

9 別表第1別表第2及び前各項に掲げる場合のほか、重大な事案が発生し、当該有資格業者が、請負業務等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

審査会で決定

飛島村請負業務等指名停止取扱要領

平成21年3月31日 訓令第83号

(平成25年4月1日施行)