○飛島村移動入浴事業実施要綱
平成21年7月1日
訓令第98号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において自力による入浴及び家族の介助を受けての入浴が困難な状態となった者に対し、移動入浴車を派遣して居宅における入浴を援助する事業(以下「移動入浴事業」という。)に関し必要な事項を定め、もって利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 村長は、移動入浴事業の一部を飛島村社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人及び所定の要件を満たす民間事業者等(以下「社会福祉協議会等」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 移動入浴事業の利用対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する下肢又は体幹の障害を有するもののうち、医師が在宅での入浴を必要と認めたもの(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けた者又は同法第32条の規定による要支援認定を受けた者を除く。)とする。
(事業の内容)
第4条 移動入浴事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴及び洗髪
(2) 血圧、脈拍、体温測定等の健康管理
(3) 健康相談、助言、指導その他必要な措置
(派遣の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動入浴車派遣申請書(様式第1号)に診断書を添え、村長に提出しなければならない。
2 村長は、申請者の利便を図るため、移動入浴事業の委託を受けた社会福祉協議会等を経由した前項の申請書を受理することができる。
(実施場所及び回数)
第8条 移動入浴事業は、利用者の居宅において実施する。
2 入浴の回数は、週3回までとする。
(費用の負担)
第9条 利用者又はその属する世帯の者は、移動入浴事業に要する費用の額の100分の10に相当する額を負担しなければならない。ただし、生活保護受給者又は当該年度(4月から6月までの間の利用にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が非課税である世帯に属する者である場合は、費用の負担を要しないものとする。
2 入浴1回当たりの単価は、8,000円とする。
(変更の届出)
第10条 利用者は、住所等を変更したときは、速やかに移動入浴車派遣変更届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(辞退の届出)
第11条 利用者は、移動入浴車の派遣を必要としなくなったときは、速やかに移動入浴車派遣辞退届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(台帳)
第12条 村長は、移動入浴事業の状況を明確にするために、移動入浴車派遣台帳を整備するものとする。
(関係機関との連携)
第13条 村長は、この事業の実施に当たっては、常に民生委員及びホームヘルパーと密接な連携を図り、円滑な事業の遂行に努めるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年1月4日から施行する。
附 則(平成25年訓令第25号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。