○飛島村立体育館の設置及び管理に関する条例
平成22年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飛島村立体育館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の生涯スポーツ及びレクリエーションの普及及び振興を目的として、飛島村に次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
飛島村南部体育館 | 飛島村竹之郷二丁目47番地 |
(管理)
第3条 飛島村立体育館(以下「体育館」という。)は、飛島村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、体育館の運営上支障がないと認めたときは、許可するものとする。
(使用許可の条件)
第5条 委員会は、体育館の使用許可に際して、使用の目的範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 営利を目的とすると認められるとき。
(4) 管理又は運営上支障があるとき。
(5) その他、委員会において不適当と認めたとき。
(変更等の承認等)
第9条 使用者は、使用時間、使用目的、会場等の変更又は使用の取消しをするときは、速やかに委員会の承認許可を受けなければならない。
(目的外の使用又は権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、体育館を使用許可の目的外に使用し、又はその使用する権利を譲渡若しくは転貸することはできない。
(使用許可の取消し等)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、体育館の使用の停止を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
3 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、体育館の使用中に建物付属設備及び器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、村長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。ただし、村長が賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。
2 村長は、第11条の規定に基づく使用許可の取消し等によって使用者がこうむった損害について賠償の責めを負わない。
(傷害の責任)
第14条 体育館の使用に際し、使用者の過失若しくは病気による死亡又は傷害等については、すべて使用者がその責めを負わなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例等は、平成26年4月1日から施行し、第9条の規定による改正後の飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月分の使用料から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の飛島村使用料及び手数料条例、第2条の規定による改正前の飛島村総合社会教育センターの設置及び管理に関する条例、第3条の規定による改正前の飛島村公民館条例、第4条の規定による改正前の飛島村公民館分館の設置及び管理に関する条例、第5条の規定による改正前の飛島村運動広場条例、第6条の規定による改正前の飛島村立体育館の設置及び管理に関する条例、第7条の規定による改正前の飛島村すこやかセンターの設置及び管理に関する条例、第8条の規定による改正前の飛島聖苑の設置及び管理に関する条例、第10条の規定による改正前の飛島村産業会館の設置及び管理に関する条例及び第11条の規定による改正前の飛島村都市公園条例の規定により前納する使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例等は、令和元年10月1日から施行し、第8条の規定による改正後の飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、令和元年10月分の使用料から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の飛島村使用料及び手数料条例、第2条の規定による改正前の飛島村総合社会教育センターの設置及び管理に関する条例、第3条の規定による改正前の飛島村公民館分館の設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の飛島村運動広場条例、第5条の規定による改正前の飛島村立体育館の設置及び管理に関する条例、第6条の規定による改正前の飛島村すこやかセンターの設置及び管理に関する条例、第7条の規定による改正前の飛島聖苑の設置及び管理に関する条例、第9条の規定による改正前の飛島村産業会館の設置及び管理に関する条例及び第10条の規定による改正前の飛島村都市公園条例の規定により前納する使用料等については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
体育館の施設使用料
(単位 使用時間当たり 円)
使用時間 | 昼間 | 夜間 | ||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
料金 | 1,100 | 1,100 | 1,920 | 1,320 |
備考
1 当日の使用時間には、会場の準備及び片付け時間を含むものとする。
2 当日以外の日に準備等を行う場合は、その準備等に要した使用時間額を加算する。