○飛島村税の減免に関する規則
平成22年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、飛島村税条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)第51条の規定による村民税の減免、第71条の規定による固定資産税の減免並びに第90条の規定による身体障害者等に対する種別割の減免及び附則第15条の3の規定による軽自動車税の環境性能割の減免の特例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 同一人が別表第1各号の2以上に該当する場合においては、当該各号のうち減免割合の最も大きいもののみに該当するものとして、当該規定を適用する。
2 県知事又は総務大臣の配分によって賦課する固定資産税(償却資産)の減免は、この規則の規定によらず、県及び総務省と協議のうえ、その都度、村長が定める。
(軽自動車税の減免)
第4条 条例第81条の8第1項及び附則第15条の3の規定により環境性能割を減免する場合の減免額は、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者及び精神障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳の障害の程度がAと記載されているもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
4 条例附則第15条の3第4号及び第5号に規定する重度身体障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 音声機能障害
イ 下肢不自由について、4級から6級までの各級
ウ 体幹不自由について5級
エ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級
オ 心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸機能障害について4級
カ 免疫又は肝臓機能障害について4級
ア 音声機能障害
イ 下肢不自由について、第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症
ウ 体幹不自由について、第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症
(減免の取消)
第5条 村長は、村民税の減免、固定資産税の減免又は軽自動車税の減免を受けた者について、次に掲げる事由があると認める場合には、その者に係る減免を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により村民税の減免、固定資産税の減免又は軽自動車税の減免を受けたと認められる場合
(2) 村民税の減免、固定資産税の減免又は軽自動車税の減免に関する基礎事実について、減免後、大幅な事情変更が生じた場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、村民税の減免、固定資産税の減免及び軽自動車税の減免に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度以後の年度分の村民税及び固定資産税について適用する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年3月17日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飛島村税の減免に関する規則は、令和3年度以後の年度分の村税について適用し、令和2年度分までの村税については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
減免の対象となる者 | 減免する額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 当該保護を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部 |
(2) 当該年中において長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上の療養を要すると思われる者をいう。)であって、前年中における総所得金額等(以下「前年総所得金額等」という。)が140万円以下のもの | 当該療養期間に到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。)の全部 |
(3) 6月30日現在において当該年中における総所得金額等の見込額が前年総所得金額等に比べ2分の1以下に減少すると認められる者のうち、前年総所得金額等が210万円以下であるもの | 所得割額(分離課税に係る所得割額以外の額とする。)の100分の50に相当する額 |
(4) 当該年度の賦課期日後に死亡した者のうち、前年総所得金額等が210万円以下のもの | 死亡後に到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。)の全部 |
(5) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の受給資格を有する者のうち、控除対象配偶者又は扶養親族を有し、かつ、前年総所得金額等が210万円以下のもの | 当該基本手当の支給の対象となった日から当該給付金を支給されないこととなった日までの間に到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。)の100分の50に相当する額 |
(6) 賦課期日現在において所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の規定に該当する勤労学生 | 当該賦課期日に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。)の全部 |
(7) 条例第51条第1項第4号から第6号までのいずれかに該当する法人又は団体 | 当該法人又は団体に対して課する均等割額の全部 |
(8) 災害により死亡した者 | 災害を受けた日以後に到来する納期(当該災害を受けた日が当該年度の翌年度の賦課期日以後の場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度。以下「災害後納期」という。)に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。以下この表において同じ。)の全部 |
(9) 災害により障害者(法第292条第1項第9号に規定する者)となった者 | 災害後納期に係る納付額の100分の90に相当する額 |
(10) 自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財(以下「住宅等」という。)についての災害による損害金額(保険金及び損害補償金等により補てんされるべき金額があるときは、その金額を控除した金額をいう。以下「自己住宅等災害損害金額」という。)が甚大である者であって、次に掲げる区分のいずれかに該当するもの | |
ア 自己住宅等災害損害金額がその住宅等の価格の10分の5以上であって、前年総所得金額等が次の区分のいずれかである場合 | |
(ア) 500万円以下 | 災害後納期に係る納付額の全部 |
(イ) 500万円を超え750万円以下 | 災害後納期に係る納付額の100分の50に相当する額 |
(ウ) 750万円を超え1,000万円以下 | 災害後納期に係る納付額の100分の25に相当する額 |
イ 自己住宅等災害損害金額がその住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満であって、前年総所得金額等が次の区分のいずれかである場合 | |
(ア) 500万円以下 | 災害後納期に係る納付額の100分の50に相当する額 |
(イ) 500万円を超え750万円以下 | 災害後納期に係る納付額の100分の25に相当する額 |
(ウ) 750万円を超え1,000万円以下 | 災害後納期に係る納付額の100分の12.5に相当する額 |
別表第2(第3条関係)
減免の対象となる固定資産 | 減免する額 |
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者の所有する固定資産 | 当該保護を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部 |
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 当該事実に該当する理由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部 |
(3) 災害により著しく価値を減じた土地であって、次の区分のいずれかに該当するもの | |
ア 被害面積(土砂等の流入、崩壊等によって土地の価値を著しく減じた部分の土地の面積(農地については、耕土の流失、土砂の流入、埋没、沈下等により当該農地について耕作の継続が不可能になったものに限る。)をいう。以下同じ。)が10分の8以上であるもの | 災害後納期に係る納付額のうち、当該土地に係る固定資産税額に相当する額(以下「被災土地固定資産税」という。)の全部 |
イ 被害面積が10分の6以上10分の8未満であるもの | 災害後納期に係る納付額のうち、被災土地固定資産税の100分の80に相当する額 |
ウ 被害面積が10分の4以上10分の6未満であるもの | 災害後納期に係る納付額のうち、被災土地固定資産税の100分の60に相当する額 |
エ 被害面積が10分の2以上10分の4未満であるもの | 災害後納期に係る納付額のうち、被災土地固定資産税の100分の40に相当する額 |
(4) 災害により著しく価値を減じた家屋であって、次の区分のいずれかに該当するもの | |
ア 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧が不能であるもの | 災害後納期に係る納付額のうち、当該家屋に係る固定資産税額に相当する額(以下「被災家屋固定資産税額」という。)の全部 |
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とするものであって、その価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 災害後納期に係る納付額のうち、被災家屋固定資産税額の100分の80に相当する額 |
ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じたものであって、その価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 災害後納期に係る納付額のうち、被災家屋固定資産税額の100分の60に相当する額 |
エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要するものであって、その価格の10分2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 災害後納期に係る納付額のうち、被災家屋固定資産税額の100分の40に相当する額 |
(5) 災害により著しく価値を減じた償却資産であって、次の区分のいずれかに該当するもの | |
ア 全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産としての原形をとどめないもの又は復旧が不能であるもの | 災害後納期に係る納付額のうち、当該償却資産に係る固定資産税額に相当する額(以下「被災償却資産固定資産税額」という。)の全部 |
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とするものであって、その価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 災害後納期に係る納付額のうち、被災償却資産固定資産税額の100分の80に相当する額 |
ウ 損傷し、使用目的を著しく損じたものであって、その価値の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 災害後納期に係る納付額のうち、被災償却資産固定資産税額の100分の60に相当する額 |
エ 損傷し、使用目的を損じ、修理又は取替を必要とするものであって、その価値の10分2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 災害後納期に係る納付額のうち、被災償却資産固定資産税額の100分の40に相当する額 |
別表第3(第4条関係)
減免の対象となる場合 | 減免する額 | |
(1) 震災、風水害、落雷、火災、盗難、自己の責に帰さない交通事故その他これらに類する災害(以下「天災その他特別の事情」という。)により滅失若しくは損壊又は亡失(以下「滅失損壊」という。)した3輪以上の軽自動車に代わるものと認められる3輪以上の軽自動車(災害のやんだ日から3月(当該災害が盗難の場合は、盗難にあった日から6月とする。)を経過する日までに取得されたもの)の取得 | 災害により滅失損壊した3輪以上の軽自動車の被災直前の通常の取得価額に相当する額に税率を乗じて得た額に相当する額(以下「被災時減免額」という。)とする。なお、盗難により亡失していた3輪以上の軽自動車が発見され、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額が免税点を超える場合における減免する税額は、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額に税率を乗じて得た額に相当する額を被災時減免額から控除して得た額に相当する額とする。 | |
(2) 取得した3輪以上の軽自動車が、その取得の直後(申告納付期限から1月を経過する日まで)に天災その他特別の事情により滅失損壊した場合における当該3輪以上の軽自動車の取得 | 災害により滅失損壊した3輪以上の軽自動車の取得価額に税率を乗じて得た額に相当する額(以下「取得時減免額」という。)とする。なお、盗難により亡失していた3輪以上の軽自動車が発見され、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額が免税点を超える場合の減免する税額は、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額に税率を乗じて得た額に相当する額を取得時減免額から控除して得た額に相当する額とする。 | |
(3) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が、自ら運転する3輪以上の軽自動車を取得した場合における当該3輪以上の軽自動車の取得 | 次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 当該3輪以上の軽自動車の取得に対する環境性能割の額 (2) 300万円に身体障害者又は精神障害者が運転するための構造変更に要した金額を加算した額に当該3輪以上の軽自動車の取得に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。) | |
(4) 身体障害者のうち特に著しい障害を有する者(以下「重度身体障害者」という。)又は精神障害者が、当該重度身体障害者又は精神障害者のために当該重度身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車を取得した場合(重度身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が当該3輪以上の軽自動車を取得した場合を含む。)における当該3輪以上の軽自動車の取得 | 次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 当該3輪以上の軽自動車の取得に対する環境性能割の額 (2) 300万円に身体障害者又は精神障害者の利用に供するための構造変更に要した金額を加算した額に当該3輪以上の軽自動車の取得に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。) | |
(5) 身体障害者又は精神障害者のみで構成される世帯の重度身体障害者又は精神障害者が、当該重度身体障害者又は精神障害者のために当該重度身体障害者又は精神障害者を常時介護する者(当該重度身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者を除く。)が運転する3輪以上の軽自動車を取得した場合における当該3輪以上の軽自動車の取得 | ||
(6) 構造上身体障害者の利用に供するためのものと認められる3輪以上の軽自動車の取得 | 身体障害者専用の3輪以上の軽自動車の取得の場合 | 減免該当車に係る環境性能割の全額 |
身体障害者の利用する3輪以上の軽自動車の場合 | 減免該当車の取得価額のうち、身体障害者の利用に供するための構造変更に要した金額に、当該減免該当車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額とする。なお、「身体障害者の利用に供するための構造変更」については、減免該当車の取得価額のうち、車椅子の固定装置又は運転装置等の特別仕様又は構造変更に要した金額をそれぞれ算出するものであるが、減免該当車の取得価額から当該減免該当車と型式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の3輪以上の軽自動車で構造変更していないものの取得価額を控除して得た額によっても差し支えないものとする。 | |
(7) 専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた3輪以上の軽自動車の取得 | 減免該当車の取得価額のうち、身体障害者が運転するための構造変更に要した金額に、当該減免該当車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額とする。なお、「身体障害者が運転するための構造変更に要した金額」については、減免該当車の取得価額のうち、車椅子の固定装置又は運転装置等の特別仕様又は構造変更に要した金額をそれぞれ算出するものであるが、減免該当車の取得価額から当該減免該当車と型式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の3輪以上の軽自動車で構造変更していないものの取得価額を控除して得た額によっても差し支えないものとする。 | |
(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の開設者が救急用の3輪以上の軽自動車又はへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車を取得した場合における当該3輪以上の軽自動車の取得 | 減免該当車に係る環境性能割の全額 |
別表第4(第4条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
肝臓の機能障害 | 1級から4級までの各級 |
別表第5(第4条関係)
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |