○飛島村立体育館の管理及び運営に関する規則
平成22年3月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、飛島村立体育館の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、飛島村立体育館(以下「体育館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、飛島村教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月4日までの間及び12月28日から同月31日までの間
(使用者の範囲)
第7条 使用者の範囲は、スポーツ活動等を目的として登録された団体及び個人であって、監督又は指導者として成人が含まれている、おおむね10人以上のクラブ又はグループとする。
(使用者の登録)
第8条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ飛島村立体育館使用登録申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定により飛島村立体育館使用登録証の交付を受けた者は、登録を受けた内容に変更が生じた場合は、速やかに委員会に届け出るものとする。
(委員会の指示等)
第9条 委員会は、体育館の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し体育館の利用に関し指示することができる。
2 委員会は、使用中の体育館に職員を立入らせ、その使用の状況等を調査させることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければ、職員の立入りを拒んではならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所に資料、機器等を持ち出さないこと。
(2) 館内は静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外の場所で喫煙、飲食等をしないこと。
(4) その他委員会の指示に従うこと。
(使用の禁止等)
第11条 委員会は、次の各号に掲げる事由に該当すると認められたときは、使用者に対し、使用の禁止若しくは停止又は退館を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 酒気を帯びていると認められる者又は体育館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者が使用しようとし、又は使用したとき。
(3) 体育館の施設及び設備等に損害を加え、又は加えるおそれのある者が使用しようとし、又は使用したとき。
(4) 営利を直接の目的とする者が使用しようとし、又は使用したとき。
(5) 許可なく無断で他の施設に入ろうとし、又は入ったとき。
(6) 保護者等の付添いのない幼児が使用しようとし、又は使用したとき。
(7) その他管理上必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第12条 条例第12条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責によらない事由によって使用することができなくなったとき。
(2) 委員会の都合によって使用の許可を取消したとき。
(3) 使用期日の3日前までに使用の取消しを申出て、村長が相当の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用料を減免することができる。
(1) 村立飛島学園
(2) 村の助成を受けている団体及び社会教育団体
(3) 村の体育、レクリエーション、文化グループ等の団体で、村長が認めたもの
(4) 村の行政及び社会福祉に関する者
(5) その他特別の理由があると村長が認めた者
(使用料の減免申請手続)
第14条 使用料の減免を受けようとする者は、使用期日の7日前までに飛島村立体育館使用料減免申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理及び運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。