○飛島村建設工事等電子入札実施要領

平成26年1月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、飛島村があいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う建設工事及び設計・測量・建設コンサル等業務委託(以下「工事」という。)に係る入札の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この要領により実施する対象工事は、村長が決定する。

(定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 飛島村及び飛島村が実施する工事の入札参加者が、インターネットを利用して、入札に関する事務手続を処理する事務処理システムをいう。

(2) 電子入札 電子入札システムを利用して行う。

(3) 紙入札 電子入札によらない紙媒体により執行する入札手続をいう。

(4) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち、電子入札コアシステムに対応しているカードをいう。

(5) 契約担当者 発注機関において、電子入札システムを利用する契約案件の案件登録から入札結果の公表までの一連の事務手続を担当する職員をいう。

(6) 執行担当者 電子入札において、契約担当者とともに開札に立ち会い、開札が適正に実施されたことについて確認を行う職員をいう。

(利用者登録)

第4条 電子入札に参加しようとする者は、ICカードにより電子入札システムに企業情報、代表窓口情報及びICカード利用部署情報を登録しなければならない。

2 電子入札に参加しようとする者は、利用者登録済みのICカードが失効した場合は、新たに取得したICカードにより、再度利用者登録を行うものとする。

3 電子入札に参加しようとする者は、利用者登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに登録の変更を行わなければならない。

(ICカードの名義)

第5条 ICカードの名義人は、飛島村の入札参加資格者名簿に登録された個人又は法人の代表者若しくは代表者から契約締結に関する権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。

2 入札参加者が経常的に構成される共同企業体の場合は、代表構成員が単体で使用するICカードとは別に、代表構成員の代表者の名義でICカードを取得するものとする。

3 入札参加者が特定の入札案件について構成される共同企業体の場合は、代表構成員の代表者の名義とする。

4 名義人の変更事由が発生した場合は、新たな名義人によるICカードの再取得を行うまでは電子入札に参加することができない。

(案件登録)

第6条 契約担当者は、電子入札により実施することとした入札案件について、その概要を電子入札システムに登録するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定による登録後、その内容について錯誤があった場合は、登録を取り消す旨の追記入力を行い、これとは別に新規案件として改めて登録し直すものとする。

3 契約担当者は、追記入力前に技術資料の提出があった入札参加者に対しては、電話等の確実な方法で連絡を取り、必要に応じて技術資料を再提出するよう依頼するものとする。

(開札予定日時等)

第7条 開札予定日時は、入札書受付締切予定日時の翌日を標準とするものとする。

2 契約担当者は、案件登録の後、特別の事情により前項の予定日時を変更する場合は、速やかにその旨の変更登録を行うものとする。

(紙入札への変更)

第8条 案件登録後、契約担当者の使用に係る電子入札システム端末機の障害又は広域停電等のために、電子入札システムの利用が不能となった場合で、障害の程度により確実な電子入札の実施が見込めないと判断したときは、電子入札を紙入札へ変更するものとし、契約担当者は、すべての入札参加者に対し、電話等の確実な方法で、次に掲げる事項を速やかに連絡するとともに、入札方法変更通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(1) 入札方法を紙入札に変更したこと。

(2) 既に完了している電子入札システムによる書類の送受信は、有効なものとして取り扱い(入札書は除く。)、再度の交付又は受領は要しないこと。

(3) 既に送信された入札書は、無効とし、開札を行わないこと。

(4) 既に入札書を送信した者は、改めて書面により入札書を提出しなければならないこと。

(5) 紙入札に係る入札方法その他必要な事項

(電子入札システムによる書類の送信)

第9条 電子入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出する場合は、電子入札システムにより契約担当者へ送信するものとする。

(1) 一般競争入札の競争参加資格確認申請書(添付資料は除く。)

(2) 入札参加申込書(添付資料は除く。)

(3) 公募型指名競争入札の技術資料(添付資料は除く。)

(4) 公募型(簡易公募型)競争入札の参加表明書(添付資料は除く。)

(5) 公募型(簡易公募型)プロポーザル方式の参加表明書(添付資料は除く。)

(6) 指名型(簡易指名型)プロポーザル方式の技術提案の提出意思確認書

(7) プロポーザル方式の技術提案書(添付資料は除く。)

(8) 指名通知の受領確認書

(9) 見積書の提出意思確認書

(10) 入札書

(11) 工事費等の内訳書(ただし、1MBを超えないものに限る。)

(12) 見積書

(13) 辞退届

2 契約担当者は、次に掲げる書類を送付する場合は、電子入札システムにより送信するものとする(自動送信されるものも含む。)

(1) 競争参加資格確認申請書受付票

(2) 入札参加申込書受付票

(3) 技術資料受付票

(4) 公募型(簡易公募型)競争入札の参加表明書受付票

(5) 公募型(簡易公募型)プロポーザル方式の参加表明書受付票

(6) 指名型(簡易指名型)プロポーザル方式の技術提案書提出要請書

(7) 指名型(簡易指名型)プロポーザル方式の技術提案の提出意思確認書受付票

(8) 公募型(簡易公募型)プロポーザル方式の選定(技術提案書提出要請書)・非選定通知書

(9) プロポーザル方式の技術提案書受付票

(10) 指名・非指名通知書

(11) 競争参加資格確認通知書

(12) プロポーザル方式の特定・非特定通知書

(13) 見積依頼通知書

(14) 見積書の提出意思確認書受付票

(15) 入札書受付票

(16) 見積書受付票

(17) 辞退届受信確認通知

(18) 入札締切通知書

(19) 見積書締切通知書

(20) 落札者決定通知書

(21) 見積の決定通知書

(22) 調査・保留通知書

(23) 取止め通知書

(24) 中止通知書

(25) 日時変更通知書

3 前項第1号第3号から第5号まで及び第8号の書類は、添付資料の到達を確認した上で送信するものとする。

4 第1項及び第2項の電子ファイルの作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式は、別表のとおりとする。

5 電子ファイルを圧縮する場合には、Lzh形式、Zip形式又はCab形式によるものとし、自己解凍方式(EXE形式)は認めないものとする。

6 契約担当者は、電子ファイルへのウィルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に連絡し、再提出の方法について協議するものとする。この場合において、電子ファイルによる再提出は、入札参加者において確実なウィルス駆除が可能と契約担当者が判断できるときに限り認めるものとする。

7 第1項に規定する書類のほかは、特に指定のない限り郵送により提出するものとする。

(紙入札の承認)

第10条 電子入札案件において、当初から又は入札手続開始後に、紙入札による参加を希望する者は、あらかじめ村長の承認を得るものとする。この場合において、紙入札の承認を得ようとする者は、紙入札方式参加承認願(様式第2号)を契約担当者に提出するものとする。

2 前項の規定により紙入札方式参加承認願の提出があった場合は、村長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、紙入札方式参加承認書(様式第3号)により承認するものとする。

(1) ICカードが失効、閉塞又は破損等で使用できなくなり、電子入札における所定の期日までに再発行される見込みがない場合

(2) ICカードの名義人に退職、異動等の事由が生じたため、新名義でのICカード取得手続中の場合(当該取得手続が確認できる場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者にやむを得ない事由があると認められ、かつ、入札手続の進行に支障が生じない場合

3 前項の規定により紙入札を承認した場合、契約担当者は、速やかに当該入札参加者を紙入札業者として登録し、当該入札参加者に対しては、以降、電子入札に係る作業は行わないよう指示するものとする。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は、有効なものとして取り扱い、再度の交付又は受領は要しない。

(電子入札の辞退)

第11条 入札参加者が電子入札を辞退しようとする場合は、入札書受付締切予定日時までに辞退届を送信するものとする。ただし、紙入札の承認を受けた者が辞退しようとする場合は、開札予定日時までに書面により辞退届を提出するものとする。

(開札)

第12条 開札は、執行担当者立会いの上で、開札予定日時後、速やかに行うものとする。

2 工事費等の内訳書の提出を求めている場合は、契約担当者は、開札予定日時までに、工事費等の内訳書が適正に作成されていることを確認するものとする。

3 希望する入札参加者は、開札に立ち会うことができる。

4 紙入札の承認を受けた者がある場合は、契約担当者は、その者を開札に立ち会わせた上で、入札書を開封し、入札金額及び電子くじ番号を電子入札システムに入力した後に一括開札を行うものとする。

5 紙入札の承認を受けた者が入札に立ち会わない場合は、契約担当者は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

(落札決定)

第13条 契約担当者及び執行担当者は、開札後、共同で以下の確認を行うものとする。

(1) 最低制限価格制度により失格となった者を除く、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式においては最大評価値の入札者。以下「最低入札者等」という。)の使用したICカードの名義人が正しいものであること。

(2) 入札書を送信した時点において最低入札者等の使用したICカードが有効期限内にあったこと。

2 執行担当者は、電子入札システムに落札決定の署名を行うものとする。

3 前項の署名は、くじ引きによる場合及び落札決定を保留とした場合並びに特別の事情により入札を取り止める場合も、同様とする。

(電子くじによる落札者の決定)

第14条 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するため、紙入札の承認を受けた者は、電子くじ番号(任意の3桁の数値)を記載した入札書を提出するものとする。

(電子入札の無効)

第15条 次に掲げる電子入札は、無効とする。

(1) 入札書受付締切予定日時までに送信のない電子入札

(2) 電子署名及び電子証明書のない電子入札

(ICカードの不正使用等)

第16条 入札参加者が、ICカードを不正使用等(他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加し、又は参加しようとした場合等をいう。)したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を採ることができる。

(1) 開札までに不正使用等が判明した場合 当該案件への入札参加資格の取消し(既に入札済みのものにあっては、当該入札の無効扱い)

(2) 落札決定後、契約締結前までに不正使用等が判明した場合 落札決定の取消し

(3) 契約締結後に不正使用等が判明した場合 契約の解除

2 前項に掲げるもののほか、ICカードを不正に使用等した入札参加者に対し指名停止等の措置を採ることができる。

(その他)

第17条 電子入札の詳細な操作手順については、電子入札システムの操作手引書によるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(飛島村建設工事等電子入札試行要領の廃止)

2 飛島村建設工事等電子入札試行要領(平成20年訓令第29号。次項において「旧要領」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、旧要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成31年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用アプリケーション

保存するファイル形式

Word(MICrosoft Corp.)

Word2003形式以下

Excel(MICrosoft Corp.)

Excel2003形式以下

その他

PDF(Acrobat8以下)

画像ファイル(JPEG、TIFF又はGIF形式)

圧縮ファイル(Lzh、Zip又はCab形式、ただし自己解凍形式(EXE形式)は認めない。)

※ その他発注機関が認めた使用アプリケーション及びファイル形式による。

参考

第16条における「不正に使用等した場合」の例示

① 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合

② 代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用して入札に参加した場合

③ 同一案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して入札に参加した場合

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飛島村建設工事等電子入札実施要領

平成26年1月1日 訓令第1号

(令和元年5月1日施行)