○飛島村物品等電子入札実施要領
平成26年1月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、飛島村があいち電子調達共同システム(物品等)を利用して行う物品の買入れ、借入れ、役務の提供等に係る入札の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) あいち電子調達共同システム(物品等) 愛知県及び愛知県内の市町村等が共同で運営する情報システムで、入札参加資格申請システム、電子入札システム及び入札情報サービスシステムにより構成され、入札参加資格申請、電子入札等をインターネットを利用して行う情報システムの総称をいう。
(2) 入札参加資格申請システム あいち電子調達共同システム(物品等)のサブシステムで、物品の製造・販売、役務の提供等に係る入札等に参加するための入札参加資格申請等に関する事務手続を処理する情報システムをいう。
(3) 電子入札システム あいち電子調達共同システム(物品等)のサブシステムで、入札(見積りを含む。以下同じ。)に関する事務手続を処理する情報システムをいう。
(4) 入札情報サービスシステム あいち電子調達共同システム(物品等)のサブシステムで、入札関係情報を閲覧することができる情報システムをいう。
(5) 電子入札 電子入札システムを利用して行う入札、開札等の手続をいう。
(6) 紙入札 電子入札システムを利用しないで書面により行う入札、開札等の手続をいう。
(7) オープンカウンタ(公開見積競争) 電子入札システムにより案件を公開し、一定の資格を有する不特定多数の者から見積書の提出を受け、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者との間に契約を締結する契約方式をいう。
(8) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち、財団法人日本建設情報総合センターが提供する電子入札コアシステムに対応しているカードをいう。
(9) ID 電子入札に参加しようとする者が、入札参加資格申請システムにより入札参加資格申請を行い、資格認定後交付される識別符号をいう。
(10) 契約担当者 電子入札システムを利用する契約案件について、案件登録から入札結果の公表までの一連の事務手続を担当する職員をいう。
(11) 電子くじ 電子入札において、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときに、電子入札システムの機能を使用して落札者を決定する仕組みをいう。
(電子入札の対象)
第3条 電子入札を実施する対象は、一般競争入札、指名競争入札及びオープンカウンタ(公開見積競争)のうちから村長が決定する。
(電子入札システムの利用)
第4条 電子入札システムを利用することができる者は、入札参加資格申請システムにより競争入札参加資格の申請を行い、資格認定を受けた者とする。
2 電子入札システムを利用しようとする者は、前項の資格認定後、入札参加資格申請システムにより交付されるID、初期パスワード及び初期見積用暗証番号を使用して電子入札システムにログインし、初期パスワード及び初期見積用暗証番号を変更するものとする。ただし、入札参加資格申請システムにより初期パスワードを変更している場合は、この限りでない。
(ICカードの登録)
第5条 電子入札システムにより競争入札に参加しようとする者は、電子入札システムにICカードの登録を行わなければならない。
(1) 失効した場合 新たに取得したICカードによる再度のICカードの登録
(2) 更新する場合 登録済みのICカード及び新たに取得したICカードを用いた更新の登録
(ICカードの名義人等)
第6条 ICカードの名義人は、飛島村の入札参加資格者名簿に登録された個人又は法人の代表者とする。ただし、代表者から本村の入札に関する権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)がいる場合は、受任者とする。
2 ICカードの名義人に変更の事由が発生した場合は、入札参加資格申請システムにより申請内容の変更の手続を行うとともに、前条第2項第2号の方法により新たな名義人のICカードに更新しなければならない。
(1) 開札までに不正使用等が判明した場合 当該案件への入札参加資格の取消し(既に入札済みのものにあっては、当該入札の無効扱い)
(2) 落札決定後、契約締結前までに不正使用等が判明した場合 落札決定の取消し
(3) 契約締結後に不正使用等が判明した場合 契約の解除
(案件登録等)
第7条 村長は、電子入札を実施しようとするときは、案件内容等を電子入札システムに登録し、公開するものとする。
(指名の通知)
第8条 村長は、指名競争入札を実施しようとするときは、飛島村財務会計規則第112条第1号、第3号、第4号及び第8号に掲げる事項を記載した指名通知書(様式第1号)を、電子入札システムにより指名競争入札参加者に送信するものとする。
(入札書の提出)
第9条 入札参加者は、入札受付期間内に、電子入札システムにより入札書(見積書を含む。第21条に規定する再度入札にあっては、再入札書。以下同じ。)に必要な事項を入力し、電子署名及び電子証明書(以下「電子署名等」という。)を付した上で、同システムにより送信しなければならない。ただし、オープンカウンタの場合は、電子署名等を付すことに代えて、電子入札システムにより見積用暗証番号を入力するものとする。
2 電子入札の入札受付期間は、公告又は指名通知書に記載の日時とする。
3 再度入札の入札受付期間及び開札日時は、契約担当者が指定するものとする。この場合において、紙入札で参加した者については、指定された日時及び場所において再度入札に参加することができる。
(資格確認申請書の提出)
第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、公告に示す入札参加資格を有していることを証する書類(以下「一般競争入札参加資格確認申請書」という。)を電子入札システムにより電子署名等を付した上で、入札書に添付して入札受付期間内に送信しなければならない。
(紙入札の承認)
第11条 電子入札案件において、当初から又は入札手続開始後に、紙入札による参加を希望する者は、あらかじめ紙入札参加承認願(様式第2号)を提出し、村長の承認を得なければならない。
(1) ICカードが失効、閉塞又は破損等で使用できなくなり、電子入札における所定の期日までに再発行される見込みがない場合
(2) ICカードの名義人に退職、異動等の事由が生じたため、新名義でのICカード取得手続中の場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者にやむを得ない事由があると認められ、かつ、入札手続の進行に支障が生じない場合
3 紙入札の承認を受けた入札参加者(以下「紙入札参加者」という。)は、承認後の電子入札システムによる手続は認めないものとする。なお、紙入札参加者が承認前に電子入札システムにより行った手続は有効なものとして取り扱う。
4 書面による一般競争入札参加資格確認申請書及び紙入札書の受付期間については、特段の指示のない限り、電子入札における受付期間と同一とする。
2 入札書を提出した後は、入札を辞退することができない。
(開札)
第13条 契約担当者は、事前に設定した開札日時後、速やかに開札を行うものとする。この場合において、紙入札参加者がいる場合は、入札金額及び電子くじ番号を到着順に電子入札システムに入力した後に開札を行うものとする。
(電子入札の無効)
第14条 次に掲げる電子入札は、無効とする。
(1) 入札受付期間内に送信のない電子入札
(2) 電子署名等のない電子入札
(入札参加資格の確認)
第15条 一般競争入札においては、開札後、最低価格提示者から順に入札参加資格の確認を行い、当該資格が確認できるまで行うものとする。
2 前項に規定する資格確認は、入札書及び一般競争入札参加資格確認申請書により行うものとする。ただし、必要に応じて、別途資料を求めることができる。
3 前2項に規定する資格確認の結果、入札参加資格を有していると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。
(入札の中止)
第16条 村長は、入札を公正に執行することができないと判断する場合は、入札を中止することができる。
2 前項の規定により入札を中止した場合は、電子入札システムにより案件中止の登録を行うとともに、すべての入札参加者に対し、通知するものとする。
(開札予定日時等の変更)
第17条 村長は、案件登録の後、特段の事情により入札受付期間又は開札予定日時を変更する場合は、電子入札システムにより変更登録を行うとともに、すべての入札参加者に対し、日時変更通知書(様式第6号)を送信するものとする。
(電子くじ)
第18条 村長は、開札の結果、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、電子くじにより落札者を決定するものとする。
2 紙入札参加者は、入札書に電子くじ番号(任意の3桁の数値)を記載して提出するものとする。なお、入札書に電子くじ番号の記入がない場合は、「999」と記載されたものとみなす。
(落札者の決定の通知)
第19条 村長は、落札者を決定した場合は、すべての入札参加者に対し、電子入札システムにより落札決定通知書(様式第7号)を送信するものとする。
(保留の通知)
第20条 村長は、開札後直ちに落札者を決定することができない場合は、すべての入札参加者に対し、電子入札システムにより保留通知書(様式第8号)を送信するものとする。
(再度入札)
第21条 村長は、開札をした場合において、入札参加者の入札金額が予定価格の制限の範囲内にないときは、再度の入札を行うことができる。
2 再度入札の入札受付期間及び開札日時は、案件ごとに村長が指定の上、入札参加者に対し、電子入札システムにより再入札通知書(様式第9号)を送信するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、オープンカウンタにおいては、再度見積りは実施しない。
(不調)
第22条 村長は、落札者がなく不調となった場合は、すべての入札参加者に対し、電子入札システムにより不調通知書(様式第10号)を送信するものとする。
(責任の範囲)
第24条 電子入札における入札書又は辞退届は、これらの送信データが電子入札システムのサーバに到達した時点で提出されたものとする。
2 入札参加者は、入札書の提出後に表示される画面により、送信データの到達を確認し、必要に応じて印刷等を行うものとする。
(電子ファイルの提出)
第25条 電子入札に係る資料の提出は、原則として電子入札システムの添付機能を利用して電子ファイルによるものとする。
2 前項の電子ファイルの容量は3MBを上限とし、ファイルを圧縮する場合の圧縮形式については、Lzh、Zip又はCab形式に限定するものとし、自己解凍方式(EXE形式)は、これを認めない。
4 電子入札参加者は、ウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用して資料を作成するものとし、電子ファイルを添付する場合は、必ずウィルス感染のチェックを行わなければならない。
5 契約担当者は、電子ファイルへのウィルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に連絡し、警告するとともに、再提出の方法について協議するものとする。この場合において、電子ファイルによる再提出は、電子入札参加者において確実なウィルス駆除が可能と契約担当者が判断できるときに限り認めるものとする。
6 電子入札参加者は、電子ファイルによる送信ができない場合については、紙媒体で郵送又は持参により提出することができる。この場合において、提出期限は、特段の定めのない限り、電子入札システムによる場合と同一とする。
(障害発生時の対応)
第26条 案件登録後、契約担当者の使用に係る電子入札システムの障害、天災・広域停電・通信障害によるネットワーク障害その他やむを得ない事情により、電子入札システムの利用が不能となった場合で、障害の復旧又は状況の改善が見込めず電子入札が実施できないと村長が判断したときは、電子入札を中止し、又は紙入札へ変更することができる。
2 紙入札へ変更する場合は、契約担当者はすべての入札参加者に対し、電話等の確実な方法で、次に掲げる事項について速やかに連絡するとともに、入札方法変更通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(1) 入札方法を紙入札に変更したこと。
(2) 既に完了している電子入札システムによる手続は、有効なものとして取り扱うこと。
(3) 既に送信された入札書は、無効とすること。
(4) 既に入札書を送信した者は、改めて書面により入札書を提出しなければならないこと。
(5) 紙入札に係る入札方法その他必要な事項
(雑則)
第27条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第25条関係)
使用アプリケーション | 保存するファイル形式 |
Word(MICrosoft Corp.) | Microsoft Word97以降2003以前のバージョンで作成したWord文書ファイル又はMicrosoft Word2007以降で作成し「Word97―2003文書」形式で保存したファイル |
Excel(MICrosoft Corp.) | Microsoft Excel97以降2003以前のバージョンで作成したExcelブック又はMicrosoft Excel2007以降で作成し「Excel97―2003ブック」形式で保存したファイル |
その他 | ・テキストファイル(※TXT又はCSV形式) ・PDFファイル(Adobe Acrobatで作成したもの) ・画像ファイル(JPEG、TIFF又はGIF形式) ・その他飛島村が特別に認めたファイル形式及びバージョン |
※ TXT形式は、Windows付属のメモ帳により開封できるものに、CSV形式は、Microsoft Excelで開封できるものに限る。