○飛島村宅地造成事業特別会計条例

平成26年4月22日

条例第11号

飛島村宅地造成事業特別会計条例をここに公布する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、宅地造成事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、飛島村宅地造成事業特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、国庫支出金、県支出金、財産収入、一般会計繰入金、借入金その他の収入をもってその歳入とし、宅地造成事業に要する費用、借入金の償還金その他の支出をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

飛島村宅地造成事業特別会計条例

平成26年4月22日 条例第11号

(平成26年4月22日施行)

体系情報
飛島村例規集/第6編 務/第2章
沿革情報
平成26年4月22日 条例第11号