○飛島村地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、飛島村地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特例許可の申請)

第2条 条例第10条の規定により、公益上必要な建築物として特例の許可を受けようする者は、特例許可申請書(別記様式)に、次の表に掲げる書類その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 村長は、前項の規定による申請を許可したときは、特例許可通知書を当該申請者に交付するものとする。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

画像

飛島村地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第6号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
飛島村例規集/第10編 設/第3章 土木・建築
沿革情報
平成27年4月1日 規則第6号