○飛島村物品購入等業者選定要領
平成27年2月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、飛島村請負業者等指名審査会設置要綱(平成21年訓令第79号)第1条に定める飛島村請負業者等指名審査会(以下「審査会」という。)における指名競争入札の入札者選定の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(選定の対象等)
第2条 選定の対象とする発注の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 80万円を超える物品の購入、印刷製本
(2) 40万円を超える物品の借入
(3) 50万円を超える物品の修繕、役務の提供、委託業務(工事に関する測量、調査、設計、監理等の委託を除く。)
(4) 建築物等の修繕、製造の請負
(選定基準)
第3条 業者を選定しようとするときは、入札参加資格者名簿に登載された者のうちから選定しなければならない。
(選定の内申)
第4条 業者の指名選定は、事業部局の課長又は所長の内申に基づき行うものとする。
(指名停止)
第5条 不誠実な行為をした業者があるときは、指名を一定期間停止するものとし、その期間は、審査会で決定するものとする。
2 前項の場合において、不誠実な行為を知ったときは、審査会で審議されるまでの間、当該業者の選定については慎重を期するものとする。
(雑則)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、審査会において定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業務の種類 | 予定価格の範囲 | 業者数 |
1 物品の購入、印刷製本 | 500万円を超えるもの | 6業者以上 |
80万円を超え500万円以下のもの | 5業者以上 | |
2 物品の借入 | 500万円を超えるもの | 6業者以上 |
40万円を超え500万円以下のもの | 5業者以上 | |
3 物品の修繕、役務の提供、委託業務(工事に関する測量、調査、設計、監理等の委託を除く。) | 500万円を超えるもの | 6業者以上 |
50万円を超え500万円以下のもの | 5業者以上 | |
4 建築物等の修繕、製造の請負 | 130万円を超えるもの | 5業者以上 |