○飛島村すこやか生活奨励事業実施要綱
平成27年7月1日
訓令第34号
(目的)
第1条 この要綱は、自らの健康に心がけこれを維持している高齢者に敬意を表するとともに、飛島村が目指す「健康長寿の村づくり」を推進するため、本事業の対象者として認定された者に商品券を交付(贈呈)することにより、村民の健康意識の向上を図り、もって要介護認定率の低下及び医療費の削減を図ることを目的とする。
(対象者等)
第2条 すこやか生活奨励事業(以下「事業」という。)の交付対象者は、毎年、飛島村敬老会開催日(飛島村敬老会が開催されない場合においては、村長が別に定める日とする。以下同じ。)に村内に住所を有し、かつ、居住する者で、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 満65歳以上である者
(2) 飛島村敬老会開催日前の1年間において、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に定める療養病床に継続して3月以上の入院をしていない者
(3) 飛島村敬老会開催日に要支援認定又は要介護認定を受けていないこと
(4) 賦課された介護保険料に未納がない者
(交付要件の認定)
第3条 交付対象者の認定(以下「認定」という。)は、村長がこれを行う。
(認定の取り消し)
第4条 村長は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次のいずれかに該当すると認めた場合は、その認定を取り消すことができる。
(1) 飛島村敬老会開催日の前日までに死亡又は村外へ転出その他の理由により資格を喪失するに至ったとき
(2) その他村長が商品券の交付が適切でないと認めたとき
(商品券の額)
第5条 商品券の額は、10,000円とする。
(交付の時期及び方法)
第6条 村長は、交付対象者に商品券を飛島村敬老会開催日から飛島村敬老会開催日の属する月末までの間に交付するものとし、交付の方法は次のいずれかとする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。
(1) 飛島村敬老会開催日に、73歳以上のうち代表者に手渡しによる交付
(2) 個別郵送による交付
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、商品券の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第43号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第30号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。