○飛島村脳ドック検診事業実施要綱
平成28年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飛島村(以下「村」という。)が実施する脳ドック検診(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、心臓ペースメーカー若しくは除細動器が埋め込まれている者又は過去の検診結果により医療機関における検査を優先される者を除く。
(1) 受診しようとする日(以下「受診日」という。)に村に住民票を有する者で、受診日の属する年度内に満40歳を超える者
(2) 受診日の属する年度内に、特定健康診査、それに相当する健康診査を実施し、その結果票を有する者又は脳ドック検診と同日に村が実施する総合検診を受診する者
(検査項目等)
第3条 検査項目等は、MRI検査及びMRA検査並びに医師による診察並びに結果説明とする。
(受診定員)
第4条 村長は、当該年度の予算の額等を考慮して、毎年度受診定員を定めるものとする。
(実施方法)
第5条 この事業は、愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
(受診申込)
第6条 脳ドック検診を受診しようとする者は、別に定める申込日までに民生部保健環境課で申込手続きをするものとする。
2 申込者が受診定員を超えた場合は、先着順により決定するものとする。
(実施期間)
第7条 実施期間は、委託医療機関との協議により決定するものとする。
(実施場所)
第8条 実施場所は、委託医療機関内とする。
(実費徴収金)
第9条 受診者が負担する実費徴収金の額は、10,000円とする。
2 実費徴収金は、委託医療機関が受診者から徴収し領収書を発行するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。