○飛島村農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月19日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、飛島村農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、20人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飛島村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 飛島村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成28年12月19日 条例第26号
(平成28年12月19日施行)