○飛島村老人ホーム入所者生活補給金支給規則
平成28年7月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所している高齢者に対し、生活補給金を支給することにより施設での生活の安定を図り、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 生活補給金は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定に基づき、村長が入所措置を採った者で、次に該当するものに対して支給する。
(1) 月の初日に入所している者
(2) 支給日の属する月の前月の収入(各種年金、公務扶助料及びその他一切の収入を含む。)が7,500円未満の者。ただし、次に掲げるものは除く。
ア 老人保護措置費における入院患者日用品費(基準額及び地区別冬期加算)
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)において収入として認定しないこととされている収入
(生活補給金の支給)
第3条 村長は、前条の規定による支給要件に該当する者に対し、次のとおり生活補給金を支給する。
(1) 生活補給金の額は、1月につき7,500円から前月の収入(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を控除した額とする。
(2) 生活補給金は、月ごとに当月分を支給するものとし、1月につき7,500円を超える収入があった場合は、超える額を翌月以降へ7,500円ずつ繰り越し、その繰越額が7,500円を下回る月から支給するものとする。
(資格調査)
第4条 老人ホームの長は、入所者についてあらかじめ収入状況等を調査し、支給要件に該当する者の発見に努めなければならない。
2 前項の規定による提出書類の提出期限は、各月5日とし、各1通を提出するものとする。ただし、委任状及び生活補給金受給資格調書については、毎年4月1日に支給要件を有する者は、同年4月5日までに、年度途中から支給要件を備えた者は、支給要件の発生した月の末日までに1通を提出するものとする。
(支給の決定)
第6条 村長は、前条に規定する請求書の提出があった場合、支給要件を審査し、適当と認めた場合は、生活補給金を支給する。
(関係書類の整備)
第7条 老人ホームの長は、支給者台帳兼収入状況調書(様式第4号)を作成し、生活補給金の支給状況及び生活補給金の支給を受けた者の収入状況を明らかにしておかなければならない。
(不当利得の返還)
第8条 村長は、申請者が偽りその他不正な手段により生活補給金を受けていたときは、その者に既に支給された生活補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(遅延利息)
第9条 前条の規定により生活補給金の返還を命ぜられた者が、これを納期日までに納付しなかったときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。