○飛島村多面的機能支払交付金交付要綱

平成28年4月1日

訓令第18号

(通則)

第1条 この要綱は、農業・農村の有する多面的機能の維持、発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「国要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「国要領」という。)に基づいて、活動組織等が行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、飛島村補助金交付規則(平成18年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「活動組織等」とは、国要綱第5に定める広域活動組織又は活動組織をいう。

(交付の対象及び交付額)

第3条 交付の対象及び交付額は別表第1に掲げるとおりとし、活動組織等の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した事業を対象とする。

(交付金に係る会計経理)

第4条 交付を受けた活動組織等は、別表第2の交付金欄に掲げる経費について、適正に会計経理をしなければならない。

(申請手続)

第5条 規則第5条の規定にかかわらず、国要綱に基づき、補助金の交付を受けようとするときは多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を村長が別に定める期日までに提出するものとする。

2 前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税等相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない者については、この限りでない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付金の交付の可否を決定したときは、規則第6条第4項の規定により活動組織等に通知するものとする。

2 村長は、前項の場合において必要があるときは、交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付を決定することができる。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条に規定する申請の取り下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から15日以内とする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(事業計画の変更)

第8条 活動組織等は、事業の変更をしようとする場合には、国要綱別紙1第5の5及び別紙2第5の5の規定に基づく計画変更の手続きをしなければならない。

(交付金額の変更)

第9条 活動組織等は、事業計画の変更等により交付金の額を追加又は減額する必要があるときは、第5条の規定に準じて追加(又は減額)交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、第6条の規定に準じて追加又は減額の交付決定をするものとする。

(概算払の請求)

第10条 交付金の交付に当たっては、概算払とすることができる。

2 活動組織等は、交付金の概算払を受けようとするときは、村長に請求しなければならない。

(実績報告)

第11条 活動組織等は、国要綱別紙1第5の7及び別紙2第5の7に規定される実施状況の報告を、交付決定書の通知を受けた年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の実施状況の報告は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした活動組織等は、第1項の実施状況の報告を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

4 第5条第2項ただし書により交付の申請をした活動組織等は、第1項の実施状況の報告を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した活動組織等については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入に係る消費税等相当額報告書(様式第2号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(実施状況の確認)

第12条 村長は前条第1項に基づく実施状況の報告を受けたときは、国要綱別紙1の第5の8及び別紙2の第5の8に基づき実施状況の確認を行うものとする。

(交付金の額の確定)

第13条 村長は、規則第13条に基づき交付金の額を確定したときは、その旨を活動組織等に通知するものとする。

(活動の廃止)

第14条 活動組織等は、交付金の対象となる活動を廃止しようとする場合においては、様式第3号により村長に申請しなければならない。

(交付金の返還)

第15条 村長は、国要綱別紙1の第9及び別紙2の第9に定める返還が生じた場合又は前条に規定する活動の廃止があった場合は、速やかに国要領の第1の15(2)のア及び第2の17(2)のアの手続きにより返還させるものとし、様式第4―1号により活動組織等に対して通知するものとする。

2 前項の通知を受けた活動組織等は、速やかに交付金の返還方法に係る申請書(様式第4―2号)を村長に提出するものとする。

3 村長は、前項に対して適当と認める場合は、様式第4―3号により交付金の返還方法に係る承諾書を活動組織等に通知する。

4 前項の承諾を受けた活動組織等は、村長が定める期日までに交付金を返還する。

(交付金の繰越し)

第16条 活動組織等は、事業計画に定める活動期間内において、各年度の終了時点で生じた農地維持活動又は資源向上活動に係る交付金の残額を翌年度の経理に含めることができる。

(交付金の清算)

第17条 村長は、国要領第1の11(1)又は第2の12(1)に定める清算に係る返還が生じたときは、様式第5―1号により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた活動組織等は、様式第5―2号を村長に提出し、村長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

3 当該事業の活動期間終了年度の翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、活動を継続する活動組織等については、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に基づく交付金の経理に含めることができる。

(交付決定前の活動)

第18条 活動組織等は、交付金の交付決定前に農地維持活動及び資源向上活動に取り組む場合にあっては、対象活動期間中における交付決定を受けるまでの期間内に実施した活動において生じたあらゆる損失等について、自らの責任とすることを了知の上で取り組むものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第3条関係)

交付の対象

地目

10アール当たりの交付単価

農地維持活動

3,000円

2,000円

草地

250円

資源向上活動(共同)(注1)(注2)

2,400円(1,800円)

1,440円(1,080円)

草地

240円(180円)

資源向上活動(長寿命化)

4,400円

2,000円

草地

400円

注1 農地・水保全管理支払の共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地又は資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた( )内の単価とする。

注2 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた額とする。

交付の対象

交付額

地域資源保全プランの策定

50万円

組織の広域化・体制強化

40万円

別表第2(第4条関係)

交付金

交付金の対象

1 農地維持支払交付金

国要綱の別紙1の第4の農地維持活動に係る経費

2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)

国要綱の別紙2の第4の1の資源向上活動(共同)、同3の地域資源保全プランの策定及び同4の組織の広域化・体制強化に係る経費

3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

国要綱の別紙2の第4の2の資源向上活動(長寿命化)に係る経費

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飛島村多面的機能支払交付金交付要綱

平成28年4月1日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)