○飛島村農地集積推進事業費補助金交付要綱
平成28年9月1日
訓令第25号
(通則)
第1条 この要綱は、担い手への農用地の集積・集約化を促すため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に規定する機構集積協力金交付事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱、農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知)、地域集積協力金の課税上の取扱い等について(平成26年9月17日付け26経営第1616号経営局農地政策課長通知)、農地集積推進事業費補助金等交付要綱(平成26年3月26日付け25農振第1014号農林水産部長通知)、農地集積推進事業等に係る事務取扱(平成24年3月26日付け23農振第913号農林水産部長通知)及び飛島村補助金交付規則(平成18年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象及び補助率)
第2条 前条に規定する事業は、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とし、この実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象として、村長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について補助金を交付する。
2 補助金の種類、補助対象経費及び補助率は次のとおりとする。
事業名 | 補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助率 |
機構集積協力金交付事業 | 機構集積協力金 | 実施要綱第3の2に基づいて行う事業に要する経費 | 1 経営転換協力金 1.5万円/10a(ただし上限50万円/戸) 2 地域集積協力金 交付対象期間内における農地中間管理機構(以下「機構」という。)の活用率に応じた交付単価×交付対象面積 (1) 集積・集約化タイプ 機構の活用率が20%超40%以下:1.0万円/10a 機構の活用率が40%超70%以下:1.6万円/10a 機構の活用率が70%超:2.2万円/10a (2) 集約化タイプ 機構の活用率が40%超70%以下:0.5万円/10a 機構の活用率が70%超:1.0万円/10a |
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、実施要綱別記2―1第3の1、2の規定に基づき、農業部門の減少による経営転換の場合は、農業部門の減少による経営転換用機構集積協力金交付申請書(経営転換協力金)兼請求書(様式第1号)及び個人情報の取扱い(様式第5号)を、リタイアする農業者又は農地の相続人の場合は、リタイアする農業者又は農地の相続人用機構集積協力金交付申請書(経営転換協力金)兼請求書(様式第2号)及び個人情報の取扱い(様式第5号)を、地域集積協力金(集積・集約化タイプ)の場合は、集積・集約化タイプ用機構集積協力金交付申請書(地域集積協力金)兼請求書(様式第3号)及び個人情報の取扱い(様式第6号)を、地域集積協力金(集約化タイプ)の場合は、集約化タイプ用機構集積協力金交付申請書(地域集積協力金)兼請求書(様式第4号)及び個人情報の取扱い(様式第6号)を、村長が別に定める期日までに村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第4条 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から15日以内とし、その旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後、交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 事業主体が、実施要綱別記2―1第6の5の規定に該当することが明らかになった場合には、速やかに返還の手続きを行うものとする。
(補助金の経理及び帳簿等の保管)
第11条 事業主体は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入を記録しておかなければならない。
2 事業主体は、補助事業に係る帳簿、証拠書類等を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間、整備保管しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第32号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第7号)
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。