○民生部保健環境課関係事業補助金交付要綱
平成30年3月23日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生部保健環境課で所管する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、飛島村補助金交付規則(平成18年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の名称等)
第2条 補助金の名称、目的、交付の対象となる事務又は事業の内容、補助率及び補助金の交付の方法は、別表第1に掲げるとおりとする。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第19号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年訓令第38号)
この訓令は、令和4年6月21日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助金の名称 | 目的 | 交付の対象となる事務又は事業の内容 | 補助率 | 補助金の交付の方法 |
海南病院施設整備補助金 | 地域住民の二次病院としての役割を持つ施設の運営の助長を図るため | 海南病院の施設整備に要する費用 | 海南病院及び5市町村の間で別に締結する協定に基づく補助率 | 補助事業完了後 |
海南病院救命救急センター運営費補助金 | 地域住民の救命救急センターとしての役割をもつ施設の運営費を支援するため | 海南病院の救命救急センター運営費に要する費用 | 海南病院及び5市町村の間で別に定める額 | 補助事業完了後 |
飛島村健康づくり食生活改善協議会補助金 | 食生活改善事業に関するボランティア活動の資の向上を図るため | 飛島村健康づくり食生活改善協議会の行う食生活改善に係る事業に要する経費のうち、人件費を除いたすべての経費 | 補助対象経費の4分の3以内の額又は12万円のいずれか低い方の額 | 補助事業完了後 |
飛島村シーラント予防処置費補助金 | 6歳臼歯(第一大臼歯)の萌出環境改善に要する経費を補助するため | 村内に住所を有する児童のうち、歯科医師が必要と認めたシーラント予防処置にかかる経費(1歯につき1回を限度とする。) | 児童の年齢及び処置に要した実費に応じて、1歯あたり次の各号に掲げる額 (1) 6歳未満 ① 実費3,230円以上の場合は、2,730円 ② 実費3,230円未満の場合は、実費から500円を控除した額 (2) 6歳以上 ① 実費2,420円以上の場合は、1,920円 ② 実費2,420円未満の場合は、実費から500円を控除した額 | 補助事業完了後 |
飛島村がん患者アピアランスケア支援事業費補助金 | がん治療による外見変貌を補完する医療用ウィッグ又は乳房補整具の購入に係る経済的負担の軽減を図るため。 | 村内に住所を有する者で次の各号に掲げる要件をすべて満たすものが、医療用ウィッグ(同時に購入した頭皮保護用ネットを含む。)又は乳房補整具(以下「補整具」という。)を購入した場合においてそれぞれ1回に限り補助をする。ただし、乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。(申請は、補整具を購入した日の翌日から1年以内にしなければならない。ただし、令和4年4月1日以降に購入したものに限る。) (1) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者 (2) がん治療に起因する脱毛又は外見的治療等による乳房の変化に対する補整具を購入している者 (3) 過去に県内市町村から同種の補整具の購入費用の補助を受けていない者 | (1) 医療用ウィッグ 購入費に2分の1を乗じて得た額(1,000未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は20,000円のいずれか低い額とする。 (2) 乳房補整具 購入費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は20,000円のいずれか低い額とする。 | 請求書を審査した上で交付する。 |
飛島村住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金 | 住宅用地球温暖化対策設備の設置費用の一部を補助することにより、循環型社会に変革する環境保全意識の高揚を図り、もって地球温暖化の防止に寄与するため | 村内に住所を有する者(住民基本台帳に記録されている者又は自己の居住を主たる目的として、村内に住宅を新築若しくは増改築する者)が、次に掲げる住宅用地球温暖化対策設備(未使用品に限る)を設置した場合において1世帯につき1回に限り補助をする。 (1) 定置用リチウムイオン蓄電システム リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に、必要に応じて電気を活用することができるもの(愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付要綱(以下「県補助金交付要綱」という。)に基づき交付対象として指定されたものに限る。) (2) 家庭用燃料電池システム 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもの(県補助金交付要綱に基づき交付対象として指定されたものに限る。) (3) 一体的導入 (1)に規定する設備に加え、次に掲げる設備を一体的に導入するもの ア 住宅用太陽光発電施設 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電力が逆流されるもので、かつ、太陽電池の最大出力値(当該施設を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(小数点以下第3位を四捨五入)とする。以下同じ。)が1キロワット以上10キロワット未満のものをいう。ただし、合計値が10キロワット以上のものについては、10キロワット未満の部分に限り補助の対象とする。 イ 家庭用エネルギー管理システム(HEMS) 家庭での電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの「見える化」を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機能を有するもの(県補助金交付要綱に基づき交付対象として指定されたものに限る。) | 左記住宅用地球温暖化対策設備における補助金額は、次に掲げるものとする。 (1) 定置用リチウムイオン蓄電システム 1基につき100,000円(ただし、補助対象工事に要する経費(以下「補助対象経費」という。)が100,000円未満の場合は、補助対象経費を上限とする。) (2) 家庭用燃料電池システム 1基につき100,000円(ただし、補助対象経費が100,000円未満の場合は、補助対象経費を上限とする。) (3) 一体的導入 次に掲げる設備ごとに算出した補助金額の合計額(上限650,000円) ア 住宅用太陽光発電施設 システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値(単位はキロワットとし、小数点以下第3位を四捨五入する。出力7キロワットを超えるシステムにあっては最大出力に替えて7キロワットとする。)に60,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) イ 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)及び定置用リチウムイオン蓄電システム 各設備の補助対象経費の5分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 補助事業完了後 |
飛島村雨水貯留タンク設置費補助金 | 住民自らが雨水貯留タンクを設置することにより、水資源を再利用する環境に配慮した村づくりを推進するため | 1 村内に住所を有する者(住民基本台帳に記録されている者又は自己の居住を主たる目的として、村内に住宅を新築若しくは増改築する者)が、自ら居住する住宅等(店舗等との併用住宅を含む。)(以下「住宅等」という。)に雨水貯留タンクを購入し設置する場合に要する次に掲げる経費(以下「対象経費という。)とする。 (1) 雨水貯留タンク 雨どい(たてどい)から雨水を一時的に貯留するための施設であり、地上据置型の貯留容量が100リットル以上のものであって市販の未使用のものをいう。 (2) 材料費 雨水貯留タンク、設置に不可欠なバルブ、配管、専用の架台等の機材をいう。 (3) 工事費 設置業者に支払う設置費用をいう。 2 住宅等に係る雨水貯留タンクは、1基限りとする。(申請は、雨水貯留タンクを購入し設置した年度の末日までにしなければならない。) | 左記対象経費を合計した額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は20,000円のいずれか低い額とする。 | 請求書を審査した上で交付する。 |
飛島村犬猫の避妊等手術費補助金 | 飼い犬又は飼い猫の避妊若しくは去勢手術に要する経費の一部を補助することで、捨て犬及び捨て猫を防止するため | 1 村内で犬猫を飼養している者が、その飼い犬又は飼い猫の避妊若しくは去勢手術を実施した場合に要する経費(申請は手術をした年度の末日までにしなければならない。) 2 補助対象となる者は、本村において、登録がなされた飼い犬等(猫にあっては、飼養している飼い猫とする。)を飼養している者とする。 | 定額 (1) 避妊手術(メス) ア 犬1匹につき 3,000円 イ 猫1匹につき 2,500円 (2) 去勢手術(オス) ア 犬1匹につき2,500円 イ 猫1匹につき 2,000円 | 補助事業完了後 |
別表第2(第3条関係)
補助金の名称 | 規則第5条に関係する提出書類 | 規則第8条に関係する提出書類 | 規則第11条に関係する提出書類 | 規則第12条に関係する提出書類 |
海南病院施設整備補助金 | 村長が必要と認めた書類 | 1 補助事業の変更計画書 2 補助事業の収支予算書 3 村長が必要と認めた書類 | 補助事業の裏付けとなった関係書類 | |
海南病院救命救急センター運営費補助金 | 村長が必要と認めた書類 | 1 補助事業の変更計画書 2 補助事業の収支予算書 3 村長が必要と認めた書類 | 補助事業の裏付けとなった関係書類 | |
飛島村健康づくり食生活改善協議会補助金 | 1 前年度の決算書 2 当該年度の予算書 3 村長が必要と認めた書類 | 1 補助事業の変更計画書 2 補助事業の収支予算書 3 村長が必要と認めた書類 | 補助事業の裏付けとなった関係書類 | |
飛島村シーラント予防処置費補助金 | 村長が必要と認めた書類 | 1 補助事業の変更計画書 2 補助事業の収支予算書 3 村長が必要と認めた書類 | 補助事業の裏付けとなった関係書類(村が指定した領収書兼証明書)等 | |
飛島村がん患者アピアランスケア支援事業費補助金 | 1 がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類 2 補整具の購入に係る領収書の原本 3 住民票の写し(発行から3か月以内であるものに限る。ただし、公簿の閲覧に同意した場合省略することができる。) 4 村長が必要と認めた書類 | |||
飛島村住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金 | 1 事業実施計画書 2 対象設備の設置費用の内訳の記載がある工事請負契約書等の写し 3 設置する対象設備の概要及び仕様がわかる書類(住宅用太陽光発電施設については、太陽電池モジュールの配置図及び最大出力がわかる書類) 4 工事着手前の現況写真 5 設置予定場所の案内図 6 建物又は土地を借りている場合は、貸主の承諾書 7 村長が必要と認めた書類 | 1 補助事業の変更計画書 2 補助事業の収支予算書 3 補助事業の実施設計書 4 村長が必要と認めた書類 | 1 施工の状況を記録した写真 2 設備の設置に要した費用の領収書の写し 3 電気事業者の発行する「発電設備の連系に関するお知らせ」等の電力受給契約を証明する書類の写し(住宅用太陽光発電施設に限る。) 4 保証書の写し 5 村長が必要と認めた書類 | |
飛島村雨水貯留タンク設置費補助金 | 1 領収書の原本 2 雨水貯留タンクの規格及び構造がわかる書類 3 雨水貯留タンクの設置場所及び設置が確認できる写真 4 村長が必要と認めた書類 | |||
飛島村犬猫の避妊等手術費補助金 | 1 受給資格調書 2 領収書の原本 3 村長が必要と認めた書類 |
備考 飛島村がん患者アピアランスケア支援事業費補助金、飛島村雨水貯留タンク設置費補助金及び飛島村犬猫の避妊等手術費補助金の交付決定については、規則第14条第1項第2号の規定により補助金の交付の決定とあわせ補助金の額を確定するものとする。