○飛島村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成30年4月1日

訓令第24号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づく飛島村地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、広く村民等の意見を反映させるため、飛島村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し、意見を聴取するものとする。

(1) 飛島村地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 飛島村地域福祉計画の検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、委員は村長が委嘱する。

(1) 社会福祉関係者

(2) 保健医療関係者

(3) 高齢福祉関係者

(4) 障害福祉関係者

(5) 児童福祉関係者

(6) 教育関係者

(7) 学識経験者

(8) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定までの間とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とし、副委員長は、委員長が委員のうちから指名するものとする。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見等を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、民生部福祉課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

飛島村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成30年4月1日 訓令第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
飛島村要綱集/ 福祉課
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第24号