○飛島村区長規則

令和2年3月23日

規則第3号

(設置)

第1条 飛島村村政事務の円滑な運営を期するため、区長を置く。

(設置地区)

第2条 区長は、別表第1に定める地区に1名を置く。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りではない。

(委嘱)

第3条 区長は、当該地区住民の推薦により、村長が委嘱する。

(職務)

第4条 区長は、当該地区において、次の職務を行う。

(1) 村の行う各種業務及び行事への協力に関すること。

(2) 村が依頼する回覧文書、広報誌等の配布に関すること。

(3) 地区住民の村に対する要望又は意見の取りまとめ及び伝達に関すること。

(4) 村と当該地区の連絡調整に関すること。

(5) その他村長が村政事務の運営上必要と認めた事項に関すること。

(任期)

第5条 区長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により任命された区長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 区長会に、会長及び副会長を置き、区長の互選により定める。

(会議)

第7条 村長は、必要ある場合に、区長会を開くことができる。

(報償金)

第8条 村長は、区長の第4条に規定する職務(同条第2号に規定するものを除く。)への協力に対し、別表第2に定める額の報償金を支給する。

2 村長は、第4条第2号に規定する職務の対価については、別に定めるものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行し、施行日以後に支給する報償金から適用する。

別表第1(第2条関係)


地区名

1

大用水

2

中江

3

汐除

4

南竹之郷

5

北竹之郷

6

南枕江

7

北枕江

8

中用水

9

上用水

10

梅之郷

11

三福

12

笹之郷

13

泉之郷

14

古台

15

大宝西

16

大宝東

17

重宝

18

八島

19

北古政

20

南古政

21

西新政

22

東新政

23

北新政

別表第2(第8条関係)

(単位 円)

区分

支給単位

報償費の額

区長会会長

年額

230,000

区長会副会長

年額

205,000

区長会区長

年額

160,000

飛島村区長規則

令和2年3月23日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
飛島村例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月23日 規則第3号