○飛島村民生委員推薦会規則

令和2年6月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、飛島村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数等)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人以内とする。

2 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条第2項の規定により委嘱する委員は、次に掲げる者のうちから委嘱するものとする。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(7) その他村長が必要と認めた者

(秘密保持)

第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第4条 法、令及びこの規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、法第8条第3項に規定する委員長が推薦会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飛島村民生委員推薦会規則

令和2年6月30日 規則第21号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
飛島村例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年6月30日 規則第21号