○飛島村軽自動車税種別割減免取扱要綱
令和3年1月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飛島村税条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税種別割の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免要件の判定日)
第2条 条例第89条第1項及び条例第90条第1項の規定を適用する場合において、条例第89条第1項に規定する軽自動車等の判定、条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者の判定及び同項第2号に規定する軽自動車等の判定は、軽自動車税種別割の減免対象年度の4月1日の現況によるものとする。
(公益のため直接専用する軽自動車等)
第4条 条例第89条第1項第1号に規定する公益のため直接専用する軽自動車等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定にする社会福祉法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人及び同条第2号に規定する公益財団法人が所有し、専らその業務の用に供するもの(収益事業を行うものを除く。)
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
(4) 公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活動法人が所有し、専ら障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条第1項各号に規定する事業の用に供するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に公益のため直接専用すると認められるもの
(身体障害者等に対する種別割の減免)
第5条 条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車等は、自動車検査証に事業用と記載されているものを除くものとする。
2 条例第90条第1項第1号の規定による減免は、当該身体障害者等が自動車税の減免を受けない年度に限り、軽自動車税種別割の減免を適用する。
3 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
(2) 浴槽を装備しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供すると認めるもの
(身体障害者手帳等への押印)
第6条 村長は、条例第90条第2項の規定による減免の申請を受理した場合においては、身体障害者手帳の備考欄、戦傷病者手帳の備考欄、療育手帳の予備欄又は精神障害者保健福祉手帳の余白に受理印を押印するものとする(カード型手帳の場合を除く。)。ただし、既に受理印が押印されている場合において、その受理印に記載されている軽自動車等の登録番号が当該減免の申請に係る軽自動車等の登録番号と同一であるときは、この限りではない。
(軽自動車等の提示に代わる書類)
第7条 条例第90条第3項に規定する当該軽自動車等の提示に代わると認める書類は、軽自動車等が身体障害者等の利用に供するための構造となっていることを証明する自動車検査証又は仕様書等とする。
(決定通知書の交付)
第8条 村長は、軽自動車税種別割減免申請書を受理したときは、内容を審査し、減免することを決定したときは、軽自動車税種別割減免決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(減免の継続申請)
第9条 飛島村税の減免に関する規則(平成22年規則第1号)第4条第5項の規定による減免の理由が消滅していない旨の報告は、減免を継続する申請者が、軽自動車税種別割現況報告書(身体障害者等減免継続申請用)(様式第4号)を村長に提出し、報告するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税種別割の減免の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年1月15日から施行する。
附則(令和4年訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。