○飛島村成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和4年9月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、事理を弁識する能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の自立の援助と福祉の増進を図るため、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度の利用を支援する事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 村長が要支援者に対し行う支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見に関わる審判の請求(以下「審判請求」という。)において、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により村長が行う審判請求(以下「村長申立て」という。)

(2) 次条に規定する審判請求を行った者(以下「申立人」という。)又は申立人に代わり審判請求をした者による当該審判請求に要した費用(以下「審判請求費用」という。)に対する助成金の交付

(3) 民法第862条(同法第852条、第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により審判請求により選任された成年後見人、保佐人若しくは補助人(以下「後見人等」という。)又は後見監督人、保佐監督人若しくは補助監督人(以下「後見監督人等」という。)に付与する報酬(以下「報酬費用」という。)に対する助成金の交付

(審判請求の種類)

第3条 審判請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を得なければならない旨の審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を得なければならない旨の審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(村長申立ての対象者)

第4条 村長申立ては、次の各号のいずれにも該当する要支援者について行うものとする。

(1) 村内に住所を有する者又は村外に住所を有する者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令により村が援護を行っている者

(2) 配偶者及び二親等内の親族がない者又はこれらの親族があっても音信不通の状況にある者若しくは審判請求を行う意思がないという事情にある者

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める場合は、村長申立てを行うことができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、他の市町村において成年後見制度利用支援事業の対象者となる者は本要綱の適用から除外するものとする。

(村長申立ての要請)

第5条 次に掲げる者は、村長に対し、要支援者について村長申立て要請書(様式第1号)により村長申立てを要請することができる。

(1) 要支援者に関わる福祉又は医療関係者

(2) その他当該要支援者の日常生活のために有益な援助をしていると村長が認める者

(村長申立ての手続)

第6条 審判請求にかかる申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、審判請求先の家庭裁判所の定めるところによるものとする。

(村長申立ての費用負担)

第7条 村長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、村長申立てにかかる費用を負担するものとする。

(村長申立ての費用の求償)

第8条 村長は、前条の規定により負担した村長申立てにかかる費用について、村長申立てに基づき後見人等の選任を受けようとする者(以下「被後見人等」という。)に当該費用を負担する能力があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定により、費用負担を命ずることを求める申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

(審判請求費用の助成対象者)

第9条 村長は、要支援者に後見人等が付された場合において、被後見人等及び申立人が次の各号のいずれにも該当するときは、申立人が負担した審判請求費用を助成することができる。

(1) 助成を申請した日(助成を申請する前に審判請求の対象者が死亡した場合にあっては、当該死亡した日)に審判請求の対象者が、村内に住所を有する者又は村外に住所を有する者のうち介護保険法その他の法令により村が援護を行っている者

(2) 次のいずれかに該当する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する保護を受けている者

 次に掲げる全ての要件に該当する者であって、成年後見制度を利用するにあたり、必要となる費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると村長が認める者

(ア) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員について、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までである場合は前年度)における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)

(イ) 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である者

(ウ) 世帯の預貯金等の額が単身世帯で50万円、世帯員が1人増えるごとに20万円を加算した額以下である者

(エ) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない者

(審判請求費用の助成範囲)

第10条 審判請求費用に係る助成の支給対象額は、審判請求に要した次に掲げる費用の額とする。

(1) 申立手数料

(2) 登記手数料

(3) 郵便切手代

(4) 鑑定費用

(5) 診断書、戸籍謄本その他申立書の添付書類の取得費用

(報酬費用の助成対象者)

第11条 報酬費用の助成対象者は、第9条各号のいずれにも該当する被後見人等とする。ただし、後見人等又は後見監督人等が被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合は、報酬費用の助成の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、報酬費用の助成対象者が第13条の規定による申請を行う前に死亡した場合又は家庭裁判所の報酬付与の審判が報酬費用の助成対象者の死亡後に行われた場合には、家庭裁判所の報酬付与の審判がなされた後見人等又は後見監督人等を報酬費用の助成対象者とする。ただし、被後見人等の相続人及び相続財産管理人から報酬を受領することができない理由がある場合に限る。

(報酬費用の助成範囲)

第12条 報酬費用に係る助成額(以下「報酬助成額」という。)は、家庭裁判所が決定する後見人等又は後見監督人等の報酬の全部又は一部とする。

2 報酬助成額の上限は、被後見人等が、月の初日に厚生労働省の定める社会福祉施設(第1種社会福祉事業に該当するものに限る。)に入所する者については、後見人等又は後見監督人等1人あたり1月につき18,000円とし、その他の者については、後見人等又は後見監督人等1人あたり1月につき28,000円とする。ただし、家庭裁判所が審判した対象期間の始期及び終期の属する月については、当該月の日数の半数以上が報酬対象期間に算入される場合に限り1月とみなす。

(助成金の申請)

第13条 申立人は、審判請求費用の助成を受けようとするときは、成年後見制度利用支援事業審判請求費用助成金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して、村長に申請しなければならない。

2 報酬費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業報酬助成金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(助成金の決定)

第14条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査して助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)により申立人又は申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第15条 前条の規定により交付決定を受けた者は、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第5号)により、村長に助成金の交付を請求するものとする。

2 村長は、前項の請求があった者に対し、請求のあった日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

(後見人等の届出義務)

第16条 後見人等は、被後見人等が次のいずれかに該当するときは、成年後見制度利用支援事業利用者異動届(様式第6号)に当該事実を確認できる書類を添えて、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 第11条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 後見、保佐及び補助が終了したとき。

(4) その他世帯の状況に変更があったとき。

(報酬費用の助成の中止等)

第17条 村長は、報酬費用の助成の決定を受けた被後見人等が第11条に規定する要件に該当しなくなった場合は、報酬費用の助成を中止し、又は廃止する。

(報酬費用の返還)

第18条 村長は、偽りその他不正な手段により報酬費用の助成を受けた者があるときは、その者に既に支給された報酬費用の全部又は一部を返還させることができる。

2 村長は、被後見人等が死亡したときにおいて、相続財産があることが判明したときは、その相続人に対して、当該相続財産の範囲内で、助成した報酬費用の返還を求めることができる。

(成年後見審判申立検討会議)

第19条 審判請求の要請書を受理した際は、審判請求の適否を判断するため、飛島村成年後見審判申立検討会議(以下「検討会議」という。)を開催する。

2 検討会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 担当課職員

(2) 海部南部権利擁護センター職員

(3) 本人の支援に関わる福祉又は医療関係者

(4) その他村長が必要と認める者

(庶務)

第20条 検討会議の庶務は、民生部福祉課において処理する。

(情報の取扱い)

第21条 村長は、申立人及び被後見人等又は後見人等の同意を得たうえで、被後見人等に必要な支援を行うことを目的として、本事業にかかる情報を海部南部権利擁護センターに提供できるものとする。

(雑則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(飛島村成年後見制度利用支援事業実施要綱の廃止)

2 飛島村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年訓令第64号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続等については、なお従前の例による。

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飛島村成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和4年9月1日 訓令第40号

(令和4年9月1日施行)