○飛島村避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則
令和4年12月19日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、飛島村避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例(令和4年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(避難行動要支援者の登録)
第2条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者を避難行動要支援者として、避難行動要支援者名簿に登録するものとする。ただし、福祉施設その他の自宅以外に居住する者については、この限りではない。
(1) 避難行動要支援者名簿登録制度に同意したひとり暮らし高齢者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者のうち、当該要介護認定に係る要介護状態区分(同法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5であるもの
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の種類が、視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由であり、かつ、等級が1級又は2級であるもの
(4) 厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度がAであるもの
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級であるもの
(6) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(避難行動要支援者名簿の記載事項)
第3条 避難行動要支援者名簿には、災害対策基本法(昭和36年第223号)第49条の10第2項の規定により、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し村長が必要と認める事項
2 村長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(個別避難計画の記載事項)
第4条 村長は、個別避難計画に前条に定める事項のほか、災害対策基本法第49条の14第3項の規定により、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先
(2) 避難施設その他の避難場所
(3) 避難路その他の避難経路に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関して村長が必要と認める事項
(名簿情報の提供に係る拒否の申出等)
第5条 村長は、避難支援等関係者に名簿情報を提供する前に、避難行動要支援者に対し、名簿情報の提供の拒否を申し出る機会を与えなければならない。
(個別避難計画の作成)
第6条 避難行動要支援者は、避難支援等を実施するため飛島村避難行動要支援者名簿登録申請書兼個別支援計画(様式第3号)を村長へ提出するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年12月19日から施行する。