○戸田市出納員その他の会計職員の使用する領収印に関する規程
平成8年11月14日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、戸田市の出納員その他の会計職員が戸田市の歳入及び歳入歳出外現金(以下「公金」という。)の収入に際し、領収の証として納入者に交付する領収書が真正であることを認証するために使用する領収印(以下「領収日付印」という。)の形式、寸法、使用等について必要な事項を定めるものとする。
(領収日付印の名称等)
第2条 領収日付印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。
(領収日付印の押印)
第3条 出納員その他の会計職員は、公金を受領し、当該受領した公金に係る領収書を納入者に交付する時でなければ、領収書に領収日付印を押印してはならない。
(領収日付印の保管)
第4条 管理者は、領収日付印の保管に当たっては、その保管場所に錠を施す等十分な注意を払わなければならない。
(領収日付印の新調及び廃止)
第5条 出納員は、当該出納員及び所属するその他の会計職員(以下「当該出納員等」という。)が使用する第2条の領収日付印を新調し、又は廃止するときは、速やかに会計課長に合議し、会計管理者の決裁を受けなければならない。
2 出納員は、当該出納員等が異動又は退職により領収日付印を使用する必要がなくなったときは、当該出納員等に係る領収日付印を廃止しなければならない。
(領収日付印の事故届)
第7条 出納員は、当該出納員等が使用する領収日付印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(領収日付印の保管等の調査)
第8条 会計課長は、必要があると認めたときは、出納員その他の会計職員が使用する領収日付印の保管、使用その他当該領収日付印に関し、調査及び指導をすることができる。
(適用除外)
第9条 この訓令は、戸田市公印規程(昭和36年訓令第4号)に定める公印を用いて作成する領収書及びレジスターを用いて作成する領収書には適用しない。
附 則
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に印刷されている改正前の戸田市会計に関する帳票の様式を定める規程に規定する様式は、当分の間取り繕って使用することができるものとする。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 | 管理者 |
戸田市出納員領収印 | 公金収入用 | 出納員 | ||
戸田市経理員領収印 | 同上 | 同上 | 出納員から委任を受けた経理員 | |
戸田市分任出納員領収印 | 同上 | 同上 | 出納員から委任を受けた分任出納員 | |
戸田市現金取扱員領収印 | 同上 | 同上 | 出納員から委任を受けた現金取扱員 |