○戸田市衛生委員会規程
平成元年3月31日
訓令第2号
(設置)
第1条 戸田市職員衛生管理規則(平成元年規則第16号)の規定により、戸田市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条第1項各号に規定する事項
(2) その他市長が職員の健康管理に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、本庁舎にあっては本庁舎衛生委員会、市民医療センターにあっては市民医療センター衛生委員会とし、それぞれ別表の委員をもって組織する。
2 衛生管理者、産業医及び職員代表の委員(以下「衛生管理者等委員」という。)については、市長が任命する。
3 委員の任期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 衛生管理者等委員 4年。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) その他の委員 当該職にある間
4 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、本庁舎衛生委員会にあっては総務部長、市民医療センター衛生委員会にあっては市民医療センター所長をもって充てる。
3 副会長は、本庁舎衛生委員会にあっては総務部次長及び人事課長、市民医療センター衛生委員会にあっては市民医療センター次長及び総務課長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、本庁舎衛生委員会にあっては総務部人事課、市民医療センター衛生委員会にあっては市民医療センター総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、各会長が定める。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第8号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第12号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
労働安全衛生法第18条第2項の区分 | 本庁舎衛生委員会 | 市民医療センター衛生委員会 |
第1号に定める者 | 総務部長の職にある者 | 市民医療センター所長の職にある者 |
第2号に定める者 | 衛生管理者 1人 | 衛生管理者 1人 |
第3号に定める者 | 産業医 1人 | 産業医 1人 |
第4号に定める者 | 総務部次長の職にある者 人事課長の職にある者 職員代表 5人 | 市民医療センター次長の職にある者 総務課長の職にある者 職員代表 3人 |