○戸田市衛生委員会規程

平成元年3月31日

訓令第2号

(設置)

第1条 戸田市職員衛生管理規則(平成元年規則第16号)の規定により、戸田市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条第1項各号に規定する事項

(2) その他市長が職員の健康管理に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、本庁舎にあっては本庁舎衛生委員会、市民医療センターにあっては市民医療センター衛生委員会とし、それぞれ別表の委員をもって組織する。

2 衛生管理者、産業医及び職員代表の委員(以下「衛生管理者等委員」という。)については、市長が任命する。

3 委員の任期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 衛生管理者等委員 4年。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2) その他の委員 当該職にある間

4 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、本庁舎衛生委員会にあっては総務部長、市民医療センター衛生委員会にあっては市民医療センター所長をもって充てる。

3 副会長は、本庁舎衛生委員会にあっては総務部次長及び人事課長、市民医療センター衛生委員会にあっては市民医療センター次長及び総務課長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、本庁舎衛生委員会にあっては総務部人事課、市民医療センター衛生委員会にあっては市民医療センター総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、各会長が定める。

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第8号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

労働安全衛生法第18条第2項の区分

本庁舎衛生委員会

市民医療センター衛生委員会

第1号に定める者

総務部長の職にある者

市民医療センター所長の職にある者

第2号に定める者

衛生管理者 1人

衛生管理者 1人

第3号に定める者

産業医 1人

産業医 1人

第4号に定める者

総務部次長の職にある者

人事課長の職にある者

職員代表 5人

市民医療センター次長の職にある者

総務課長の職にある者

職員代表 3人

戸田市衛生委員会規程

平成元年3月31日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成元年3月31日 訓令第2号
平成5年3月30日 訓令第8号
平成11年3月10日 訓令第3号
平成13年3月9日 訓令第4号
平成17年8月1日 訓令第3号
平成22年12月20日 訓令第12号
平成27年3月25日 訓令第2号