○戸田市建築基準法等関係事務手数料条例

平成12年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「低炭素化促進法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)の規定に基づき、市長(市長が任命する建築主事を含む。)に申請する建築物に係る確認申請その他の事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び金額)

第2条 建築物に係る確認申請その他の事務について徴収する手数料の種類及び金額は、別表第1から別表第4までのとおりとする。

(徴収時期等)

第3条 手数料は、申請のときに徴収する。

2 手数料の納付後申請事項を変更し、又は取り消しても既納の手数料は還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(減額又は免除)

第4条 法に基づく確認申請手数料及び完了検査手数料については、次に定めるところにより、別表第1に定める手数料相当額(以下「建築関係手数料」という。)を減額又は免除する。

(1) 次のからまでに掲げる建築物については、建築関係手数料の2分の1に相当する額を減額する。

 総合的設計による一団地の住宅施設の用に供する建築物

 公立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する私立の学校を含む。)又は公営住宅の用に供する建築物

 地方公共団体が公用又は公共の用に供する建築物

 その他市長が特に必要と認める建築物

(2) 次のからまでに掲げる建築物については、建築関係手数料を免除する。

 災害により、滅失又は毀損したため1年以内に建築する建築物

 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物

 その他市長が特に必要と認める建築物

2 前項の規定は、工作物について準用する。

3 法に基づく許可、認定等の申請をする者が市長である場合においては、別表第1から別表第4までに定める手数料相当額を免除する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「第85条第4項」を「第85条第5項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の戸田市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の戸田市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中戸田市建築基準法等関係事務手数料条例別表第1の改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年2月20日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

法関係事務手数料

手数料の種類

手数料の金額

事務の種類

手数料の名称

1

法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査又は法第18条第2項に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査

建築物に関する確認申請又は計画通知手数料

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

7,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

14,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

24,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

31,000円

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

58,000円

2

法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請に対する審査又は法第88条第1項において準用する法第18条第2項に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査

工作物に関する確認申請又は計画通知手数料

ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。)  1の工作物につき

12,000円

イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1の工作物につき

5,000円

3

法第7条第1項又は法第18条第20項の規定に基づく建築物に関する完了検査

建築物に関する完了検査手数料

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

14,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

17,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

24,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

35,000円

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

59,000円

4

法第88条第1項において準用する法第7条第1項又は法第18条第20項の規定に基づく工作物に関する完了検査

工作物に関する完了検査手数料

1の工作物ごとに

12,000円

5

法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可に対する審査

仮設興行場等建築許可申請手数料

1件につき

120,000円

6

法第87条の3第6項の規定に基づく用途を変更して興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請に対する審査

興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手数料

1件につき

120,000円

7

法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

1件につき

27,000円

8

法第86条第1項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が2である場合

78,000円

建築物の数が3以上である場合

78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

9

法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合

78,000円

建築物の数が2以上である場合

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

10

法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

同一敷地内建築物以外の建築物の建築の認定申請手数料

建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合

78,000円

建築物の数が2以上である場合

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

11

法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消しの申請に対する審査

複数建築物の認定の取消し申請手数料

1件につき

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

12

法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,000円

13

法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

全体計画の認定申請手数料

1件につき

27,000円

14

法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

全体計画の変更の認定申請手数料

1件につき

27,000円

15

法第87条の2第1項の規定に基づく用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定の申請に対する審査

用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定申請手数料

1件につき

27,000円

16

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の12第6項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査

既存建築物の大規模修繕等に対する敷地と道路との関係の建築制限の緩和に係る認定申請手数料

1件につき

27,000円

17

令第137条の12第7項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査

既存建築物の大規模修繕等に対する道路内における建築制限の緩和に係る認定申請手数料

1件につき

27,000円

18

法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査

道路の位置の指定、変更又は廃止の申請手数料

1件につき

50,000円

19

法第12条第8項に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付

建築台帳記載事項証明書交付手数料

1通につき

400円

20

法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付

道路の位置の指定に係る図面の写しの交付手数料

1通につき

400円

21

法第43条第2項第2号の規定に対する協定による通路に係る図面の写しの交付

協定による通路に係る図面の写しの交付手数料

1通につき

400円

22

法第93条の2に規定する建築計画概要書等の写しの交付

建築計画概要書等の写しの交付手数料

1通につき

400円

(注) この表において床面積の合計とは、次に掲げる場合のアからエまでの区分に応じた床面積をいう。

区分

床面積

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)

当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物を移転する場合(エに掲げる場合を除く。)

当該移転に係る部分の床面積の2分の1

エ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合

当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

別表第2(第2条関係)

長期優良住宅法関係事務手数料

手数料の種類

手数料の金額

事務の種類

手数料の名称

1

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(第3項に規定する審査を除く。)

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

(1) 次号に掲げる以外の場合

1件につき、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額

ア 一戸建ての住宅

(ア) 新築の場合 57,000円

(イ) 増築又は改築の場合 85,000円

(ウ) 建築を伴わない場合 85,000円

イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)

(ア) 新築の場合 127,000円

(イ) 増築又は改築の場合 194,000円

(ウ) 建築を伴わない場合 194,000円

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この表において「品確法」という。)第6条の2第3項に規定する確認書又は同条第4項に規定する住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。以下この表において同じ。)の交付を受けた長期優良住宅建築等計画の場合

1件につき、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額

ア 一戸建ての住宅

(ア) 新築の場合 8,000円

(イ) 増築又は改築の場合 13,000円

(ウ) 建築を伴わない場合 13,000円

イ 共同住宅等

(ア) 新築の場合 17,000円

(イ) 増築又は改築の場合 25,000円

(ウ) 建築を伴わない場合 25,000円

2

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(第4項に規定する審査を除く。)

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

1件につき、前項に定める額に2分の1を乗じて得た額

3

長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(長期優良住宅法第6条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

(1) 次号に掲げる手数料以外の長期優良住宅建築等計画

1件につき、次に掲げる額を合算して得た金額

ア 別表第1第1項に定める額

イ 第1項手数料の金額の欄第1号に定める額

ウ 法第6条の3第1項又は第18条第5項に規定する構造計算適合性判定を併せて申し出る1の建築物ごとに構造計算が法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより行われたもの以外のもの 174,600円

エ 法第6条の3第1項又は第18条第5項に規定する構造計算適合性判定を併せて申し出る1の建築物ごとに構造計算が法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより行われたもの 120,700円

(2) 品確法第6条の2第3項に規定する確認書又は同条第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けた長期優良住宅建築等計画

1件につき、次に掲げる額を合算して得た金額

ア 別表第1第1項に定める額

イ 第1項手数料の金額の欄第2号に定める額

ウ 前号ウに定める額

エ 前号エに定める額

4

長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査(長期優良住宅法第6条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

(1) 次号に掲げる手数料以外の長期優良住宅建築等計画

1件につき、次に掲げる額を合算して得た金額

ア 別表第1第1項に定める額

イ 第1項手数料の金額の欄第1号に定める額に2分の1を乗じて得た額

ウ 前項手数料の金額の欄第1号ウに定める額

エ 前項手数料の金額の欄第1号エに定める額

(2) 品確法第6条の2第3項に規定する確認書又は同条第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けた長期優良住宅建築等計画

1件につき、次に掲げる額を合算して得た金額

ア 別表第1第1項に定める額

イ 第1項手数料の金額の欄第2号に定める額に2分の1を乗じて得た額

ウ 前項手数料の金額の欄第1号ウに定める額

エ 前項手数料の金額の欄第1号エに定める額

5

譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人を決定した場合の長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

1件につき2,200円

6

地位の承継の承認の申請に対する審査

認定計画実施者の地位の承継の承認申請手数料

1件につき2,200円

別表第3(第2条関係)

低炭素化促進法関係事務手数料

手数料の種類

手数料の金額

事務の種類

手数料の名称

1

低炭素化促進法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

次に掲げる額を合算して得た金額

(1) 低炭素建築物新築等計画が低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成したものに限る。以下同じ。)又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

ア 一戸建ての住宅 5,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 23,000円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 19,000円

(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 135,000円

(3) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 66,000円

(4) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 334,000円

(5) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 130,000円

2

低炭素化促進法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

次に掲げる額を合算して得た金額

(1) 変更後の低炭素建築物新築等計画が低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

ア 一戸建ての住宅 2,500円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 11,500円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 9,500円

(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 40,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 67,500円

(3) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 11,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 33,000円

(4) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 167,000円

(5) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 65,000円

3

低炭素化促進法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(低炭素化促進法第54条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額を合算して得た金額

(1) 別表第1第1項に定める額

(2) 第1項に定める額

(3) 別表第2第3項手数料の金額の欄第1号ウに定める額

(4) 別表第2第3項手数料の金額の欄第1号エに定める額

4

低炭素化促進法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(同条第2項において準用する低炭素化促進法第54条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額を合算して得た金額

(1) 別表第1第1項に定める額

(2) 第2項に定める額

(3) 別表第2第3項手数料の金額の欄第1号ウに定める額

(4) 別表第2第3項手数料の金額の欄第1号エに定める額

別表第4(第2条関係)

建築物省エネ法関係事務手数料

手数料の種類

手数料の金額

事務の種類

手数料の名称

1

建築物省エネ法第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

次に掲げる額を合算して得た金額

(1) 建築物省エネ法第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定又は同法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合

ア 建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定による場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 19,000円

イ 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定による場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 9,500円

(2) 建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定による場合((1)アに掲げる場合を除く。)

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この表において「省令」という。)第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 334,000円

イ 省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 130,000円

(3) 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定による場合((1)イに掲げる場合を除く。)

ア 省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500 円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 167,000円

イ 省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 65,000円

2

建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

次に掲げる額を合算して得た金額

(1) 建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

ア 一戸建ての住宅 5,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計(省令第13条第3項第2号の規定により誘導設計一次エネルギー消費量を算出した建築物については、共用部分の床面積を除く。(イ)(2)イ並びに第3項(1)イ及び(2)イにおいて同じ。)が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 23,000円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 19,000円

(2) (1)以外の場合で、省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 135,000円

(3) (1)以外の場合で、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 66,000円

(4) (1)以外の場合で、省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 334,000円

(5) (1)以外の場合で、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 130,000円

3

建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

次に掲げる額を合算して得た金額

(1) 建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

ア 一戸建ての住宅 2,500円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 11,500円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 9,500円

(2) (1)以外の場合で、省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 40,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 67,500円

(3) (1)以外の場合で、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 11,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 33,000円

(4) (1)以外の場合で、省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 167,000円

(5) (1)以外の場合で、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 65,000円

4

建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(同法第35条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額を合算して得た金額

(1) 別表第1第1項に定める額

(2) 第2項に定める額

(3) 別表第2第3項手数料の金額の欄第1号ウに定める額

(4) 別表第2第3項手数料の金額の欄第1号エに定める額

5

建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(同条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額を合算して得た金額

(1) 別表第1第1項に定める額

(2) 第3項に定める額

(3) 別表第2第3項手数料の金額の欄第1号ウに定める額

(4) 別表第2第3項手数料の金額の欄第1号エに定める額

6

建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能認定申請手数料

次に掲げる額を合算して得た金額

(1) 建築物省エネ法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

ア 一戸建ての住宅 5,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計(省令第4条第3項第2号の規定により設計一次エネルギー消費量を算出した建築物については、共用部分の床面積を除く。(イ)(2)イ及び(3)イにおいて同じ。)が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 23,000円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 19,000円

(2) (1)以外の場合で、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 135,000円

(3) (1)以外の場合で、省令第1条第1項第2号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 66,000円

(4) (1)以外の場合で、省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 334,000円

(5) (1)以外の場合で、省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 130,000円

7

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請手数料

次に掲げる額を合算して得た金額

(1) 建築物省エネ法第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定又は同法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 9,500円

(2) (1)以外の場合で、省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 167,000円

(3) (1)以外の場合で、省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 65,000円

戸田市建築基準法等関係事務手数料条例

平成12年3月28日 条例第12号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月28日 条例第12号
平成18年9月29日 条例第39号
平成19年9月28日 条例第22号
平成21年6月23日 条例第18号
平成22年6月23日 条例第20号
平成24年12月25日 条例第34号
平成26年7月1日 条例第17号
平成27年3月30日 条例第12号
平成28年3月30日 条例第15号
平成29年3月29日 条例第13号
平成30年12月27日 条例第38号
平成31年3月29日 条例第4号
令和元年10月1日 条例第19号
令和2年3月31日 条例第6号
令和3年3月31日 条例第6号
令和3年12月20日 条例第32号
令和4年9月29日 条例第22号
令和5年6月26日 条例第17号
令和6年6月25日 条例第36号
令和6年12月23日 条例第48号