○戸田市自主防災組織防災器材等整備補助金交付要綱
平成3年4月27日
告示第61号
戸田市自主防災組織防災器材等整備補助金交付要綱(昭和54年告示第60号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市内の自主防災組織の育成強化を図るため、自主防災組織が防災活動を行う上で必要な防災器材等の整備事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、もって市民の防災意識の向上を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付及び手続等に関しては、この要綱に定めるもののほか戸田市補助金等交付規則(平成21年規則第6号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域の防災活動を行うため、町会、自治会を単位として、市民が自主的に組織した団体をいう。
(補助対象防災器材等)
第3条 毎年度内の補助対象とする防災器材等及び数量の範囲は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、自主防災組織が整備した前条の防災器材等の購入費に3分の2を乗じた額(当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
2 都市再生機構の補助金対象事業とされた防災倉庫の補助金の額は、前項に定める額に都市再生機構の補助金を加えた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の長は、防災器材等整備補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(補助事業の内容変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた自主防災組織の長は、防災器材等の整備の内容を変更又は中止しようとするときは、遅滞なく防災器材等整備変更・中止申請書(第3号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた自主防災組織の長は、防災器材等の整備が完了したときは、速やかに防災器材等整備実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年告示第127号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第97号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第123号)
この告示は、平成25年5月16日から施行する。
附則(平成26年告示第206号)
この告示は、平成26年7月24日から施行する。
附則(平成27年告示第212号)
この告示は、平成27年7月23日から施行する。
附則(平成30年告示第178号)
この告示は、平成30年5月21日から施行する。
附則(令和元年告示第68号)
この告示は、令和元年6月21日から施行する。
附則(令和2年告示第331号)
この告示は、令和2年7月7日から施行する。
附則(令和6年6月18日)
この要綱は、令和6年6月18日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象防災器材等及び数量
品名 | 数量 | |
拡声器 | 2 | |
トランジスターラジオ | 1 | |
作業服 | 上着 | 10 |
ズボン | 10 | |
作業帽 | 10 | |
雨合羽 | 10 | |
防寒服 | 10 | |
ビブス | 10 | |
ヘルメット | 10 | |
救助工具セット | 1 | |
とび口 | 2 | |
消火バケツ | 5 | |
バール | 2 | |
カケヤ | 2 | |
剣スコップ | 2 | |
ハンマー | 2 | |
はしご | 2 | |
のこぎり | 2 | |
ロープ | 救助ロープ(20mまで) | 2 |
トラロープ(200mまで) | 2 | |
油圧ジャッキ | 2 | |
チェーンソー | 1 | |
緊急運搬救助具 | 車椅子 | 1 |
非常用階段避難車 | 1 | |
牽引式車椅子補助装置 | 1 | |
スタンドパイプ | 1 | |
担架 | 2 | |
救急箱 | 2 | |
防水シート | 5 | |
パック毛布 | 5 | |
ライト | 2 | |
避難誘導旗 | 2 | |
鍋 | 2 | |
釜・かまどセット | 1 | |
鋳物ガスコンロ | 2 | |
ポリタンク | 2 | |
やかん | 2 | |
腕章 | 10 | |
防災倉庫 | 1 | |
テント | 2 | |
発電機(ソーラーパネルを含む。) | 1 | |
蓄電池(モバイルバッテリーは除く。) | 1 | |
投光器 | 1 | |
リヤカー | 1 | |
ガソリン携行缶 | 2 | |
授乳・着替え用テント(プライベートテント) | 1 | |
水中ポンプ | 1 | |
災害用マット | 10 | |
コードリール | 2 | |
災害用簡易トイレ(本体のみ) | 5 |
(注) 防災倉庫は、未整備の自主防災会を優先するものとする。