○戸田市交通災害共済条例

昭和50年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故により災害を受けた者又はその遺族を救済するための共済制度を設け、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路における同項第8号に規定する車両又は同項第13号に規定する路面電車の交通に伴う接触、衝突その他の事故による人の死傷及び踏切道における電車等(鉄道による運送営業の用に供する車両をいう。)との接触、衝突その他の事故による人の死傷で日本国内において発生したものをいう。

(2) 共済加入者 交通災害共済(以下「共済」という。)に基づく共済に加入している者をいう。

(共済加入者の要件)

第3条 共済に加入することができる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(加入の申込み)

第4条 共済に加入しようとする者は、別に定めるところにより、市長に申し込まなければならない。

(共済掛金)

第5条 共済掛金(以下「掛金」という。)は、1人につき年額600円とする。

2 既納の掛金は、返還しない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(共済期間)

第6条 共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、4月1日以後に加入の申込みをした者については、加入申込みをした日の翌日から当該年度の末日までとする。

(共済の効力)

第7条 共済は、加入申込みと同時に掛金を払い込むことにより、その効力を生ずる。

2 共済加入者が共済期間中第3条の規定に該当しなくなったときは、当該加入の共済は効力を失うものとする。ただし、共済期間中再び第3条の規定に該当することになったときは、それ以後の期間については、その効力を有するものとする。

(共済見舞金及び特別共済見舞金)

第8条 市長は、共済加入者が、交通事故により災害を受けたときは、死亡又は傷害の程度に応じ共済加入者又はその遺族に別表に定める共済見舞金を支給する。

2 前項による傷害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる2級以上の障害を残すことになった場合には、共済加入者に特別共済見舞金として80万円を支給する。

(請求期間)

第9条 前条に規定する共済見舞金及び特別共済見舞金(以下「見舞金」という。)の請求期間は、交通事故が発生した日の翌日から起算して2年とする。

(支給)

第10条 見舞金は、交通事故により災害を受けた都度、請求により支給する。

(支給の制限)

第11条 市長は、交通事故が故意又は重大な過失によるものと認めたときは、見舞金を支給しないことができる。

2 地震、洪水、暴風その他の非常災害に直接起因した交通事故により災害を受けたときは、見舞金は支給しない。

(返還)

第12条 偽りその他不正な方法により見舞金の支給を受けた者があるときは、市長はその者に対して見舞金の返還を命ずることができる。

(経理処理)

第13条 この共済事業の経理は、特別会計とする。

2 市長は、この共済事業において、毎会計年度決算上剰余金を生じたときは、予算の定めるところにより、当該剰余金を基金に積み立てるものとする。

3 市長は、この共済事業において、その運用に要する経費が当該年度の掛金及び基金からの繰入れをしても、なお不足が生じるときは、これを補うものとする。

(庶務)

第14条 この共済事業に関する庶務は、市民生活部くらし安心課において処理する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 昭和50年度に限り、第5条第1項中「360円」とあるのは、「270円」と読み替えるものとする。

3 昭和50年度に限り、第6条に規定する共済期間は、昭和50年7月1日から昭和51年3月31日までとする。

4 共済加入者の申込みのための準備手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(昭和51年条例第37号)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成3年条例第32号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の戸田市交通災害共済条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発生した交通事故により災害を受けた者について適用し、同日前に発生した交通事故により災害を受けた者については、なお従前の例による。

(平成10年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の戸田市交通災害共済条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した交通事故により災害を受けた者について適用し、同日前に発生した交通事故により災害を受けた者については、なお従前の例による。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

 

災害区分

共済見舞金額

1

死亡(1年以内に当該交通事故が原因で死亡した者を含む。)

120万円

2

傷害(当該交通事故により、入院、通院又は往診による治療実日数が3日以上のもの)

入院による治療の日数1日につき2,000円を乗じて得た額と通院又は往診による治療実日数1日につき1,000円を乗じて得た額との合計額。ただし、当該合計額が、25,000円に満たないときは25,000円とし、22万円を超えるときは22万円とする。

戸田市交通災害共済条例

昭和50年4月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第7節 その他福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和51年9月21日 条例第37号
昭和59年3月27日 条例第12号
昭和62年2月17日 条例第1号
昭和62年6月29日 条例第12号
平成3年12月21日 条例第32号
平成10年12月24日 条例第29号
平成19年12月17日 条例第28号
平成23年9月30日 条例第17号
平成24年3月27日 条例第8号
令和2年12月24日 条例第28号