○戸田市火災共済条例

昭和61年12月22日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、火災により被害を受けた者に、り災直後の応急の資金を給付するため、相互扶助の精神に基づく共済制度を設け、もって市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(加入資格)

第2条 戸田市火災共済(以下「共済」という。)に加入することができる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に世帯主として記録されている者とする。

(共済の対象)

第3条 共済の対象は、共済に加入しようとする者が前条の記録又は登録をされている場所において、現に居住している建物(2世帯以上が共同で居住している建物については、当該建物のうち共済に加入しようとする者の属する世帯が専ら居住している部分に限る。以下「対象建物」という。)とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 独立した物置、納屋、車庫、その他これらに類する建物

(2) 対象建物に付属する門、塀、垣その他の工作物

(3) 対象建物に付属する階段、通路、トイレ、廊下、炊事場等の共用又は共有部分

(加入の申込み)

第4条 共済に加入しようとする者は、別に定めるところにより市長に申し込まなければならない。

(共済掛金)

第5条 共済掛金(以下「掛金」という。)は、年額500円とする。

2 既納の掛金は、返還しない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(共済期間)

第6条 共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、4月1日以後に加入の申込みをした者については、加入申込みをした日の翌日から当該年度の末日までとする。

(共済の効力)

第7条 共済は、加入申込みと同時に掛金を払い込むことにより、その効力を生ずる。

2 共済に加入した者(以下「加入者」という。)が、共済期間中第2条の規定に該当しなくなったときは、当該加入の共済は効力を失うものとする。ただし、共済期間中再び第2条の規定に該当することになったときは、それ以後の期間については、その効力を有するものとする。

3 加入者が共済期間中に対象建物について次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当該加入の共済は、その事由が生じた日以降の期間についてその効力を有する。

(1) 対象建物を焼損又は解体したことにより同一敷地内において対象建物を新築又は改築したとき。

(2) 本市の区域内に転居したことにより、対象建物を変更したとき。

(世帯主の変更に伴う権利の承継)

第8条 共済期間中に共済に加入している同一の世帯内で世帯主を変更したときは、新たな世帯主がそれ以降の期間について加入者としての権利を承継するものとする。

(変更等の届出)

第9条 第7条第2項ただし書第3項及び前条の規定に該当したときは、速やかに市長に届出なければならない。

(共済見舞金)

第10条 市長は、加入者の対象建物が火災により被害を受けたときは、加入者又はその遺族の請求により、別表に定める共済見舞金(以下「見舞金」という。)を支給する。

(請求期間)

第11条 見舞金の請求期間は、当該支給事由の発生した日から1年以内とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(支給の制限)

第12条 市長は、対象建物の被害が次の各号の一に掲げる理由により生じたときは、見舞金を支給しないことができる。

(1) 加入者又は加入者と同居している親族の故意又は重大な過失

(2) 暴動その他の事変

(3) 地震その他の天災地変(落雷を除く。)

2 対象建物の火災による被害について、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用があるときは、見舞金は支給しない。

(返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な方法により見舞金の支給を受けた者があるときは、その者に対して見舞金の返還を命ずることができる。

(経理処理)

第14条 この共済事業の経理は、特別会計とする。

2 市長は、この共済事業において、毎会計年度決算上剰余金が生じたときは、予算の定めるところにより、当該剰余金を基金に積み立てるものとする。

3 市長は、この共済事業において、その運用に要する経費が当該年度の掛金及び基金からの繰入をしても、なお不足が生じるときは、これを補うものとする。

(庶務)

第15条 この共済事業に関する庶務は、市民生活部くらし安心課において処理する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条から第9条までの規定、第15条及び第16条の規定は、同年3月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成3年条例第33号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の戸田市火災共済条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発生した火災により被害を受けた者について適用し、同日前に発生した火災により被害を受けた者については、なお従前の例による。

(平成10年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条中戸田市火災共済条例第6条の改正規定及び第12条中戸田市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第2条第3項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

被害の程度

共済見舞金

全焼

1,000,000円

半焼

500,000円

部分焼

200,000円

消火による水損

100,000円

(備考)

1 全焼とは、対象建物の70パーセント以上を焼損した場合をいう。ただし、それ未満であっても残存部分に補修を加えても再使用できない場合は全焼とする。

2 半焼とは、対象建物の20パーセント以上を焼損した場合で全焼に該当しないものをいう。

3 部分焼とは、対象建物の20パーセント未満を焼損した場合をいう。

4 消火による水損とは、消防活動により対象建物に放水害を受けた場合で、前記1、2、3に該当しないものをいう。

戸田市火災共済条例

昭和61年12月22日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第7節 その他福祉
沿革情報
昭和61年12月22日 条例第37号
昭和62年6月29日 条例第12号
平成3年12月21日 条例第33号
平成10年12月24日 条例第29号
平成19年12月17日 条例第28号
平成24年3月27日 条例第8号
令和2年12月24日 条例第28号