○戸田市環境基本条例
平成12年3月28日
条例第6号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 基本的施策等
第1節 施策に当たっての環境への配慮(第8条)
第2節 施策の計画的・総合的推進(第9条)
第3節 環境の保全及び創出のための施策等(第10条―第20条)
第3章 推進体制と各主体の連携(第21条―第24条)
第4章 環境審議会(第25条)
附則
わたくしたちのまち戸田市は、首都に隣接し、都市化が進展するものの、豊かな荒川の流れとうるわしい武蔵野の大地に恵まれた自然環境の下、先人達の知恵や足跡を大切に受け継ぎながら発展を続けてきた。
しかしながら、便利さや物質的な豊かさを求めるわたくしたちの社会経済活動は、豊かであった自然を減少させ、様々な資源やエネルギーを大量に消費し、自然の再生能力や浄化能力を超えるほどに環境への負荷を増大させており、それは地球規模でかつ将来の世代に係わる、空間的時間的広がりを持つ問題となっている。また、戸田市においては、特に、幹線道路における自動車交通公害、中小河川・用水路の水質の悪化、水辺の喪失、自然の水循環の分断や生態系の変化、土地利用の混在、廃棄物の問題等、身近な環境に係わる諸問題も深刻化しつつある。
こうした中、わたくしたち戸田市民は、「自然をまもり、すみよい環境をつくること」を宣言している。もとより、わたくしたちは、健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する権利を有するとともに、将来にわたり良好な環境を維持し、現在の環境を改善し、将来の世代にこれを継承する責務を有している。これまでも公害防止対策や自然環境保全などの様々な施策を講じてきた。しかし、今日の環境問題は多種多様化しており、新たな時代の幕開けに臨んで環境の保全及び創出に係る新たな取組の必要にせまられている。
わたくしたちは、日常生活、事業活動のあり方を省みて、市、事業者、市民、民間団体、来訪者等すべての者の参加と協働により、それぞれがこれまでに培ってきた英知を傾け、環境への負荷の少ない循環型社会のしくみをつくり、あらゆる生物を生存の危機にさらすおそれのある環境リスクに対して適切に対処し、自然環境と調和のとれた快適なまちを実現することを目指してこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創出に関し、基本理念を定め、並びに市、事業者、市民、民間団体及び来訪者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創出に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、直接的、間接的に現在又は将来において環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創出は、健全で恵み豊かな環境を維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることから、すべての者が現在の環境を維持、向上するよう努め、将来にわたって継承し、現在及び将来の世代の市民が環境の恵みを享受することができるよう推進されなければならない。
2 環境の保全及び創出は、すべての者が資源の循環型利用、エネルギーの合理的かつ効率的利用その他の行動を自主的かつ積極的に行うことによって、自然の物質環境を損なうことなく、快適で持続的に発展することができる社会が構築されるよう推進されなければならない。
3 環境の保全及び創出は、地域の環境が地球全体の環境と密接に係わっていることから、すべての者がこれを自らの問題としてとらえ、それぞれの行動及び日常生活において推進されなければならない。
4 環境の保全及び創出は、市、事業者、市民、民間団体及び来訪者がそれぞれの責務に応じた公平な役割分担と連携の下に取り組むことにより行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、市の特性を踏まえ、地域に根ざした環境の保全及び創出にかかわる施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、県その他地方公共団体と協力して広域的な取組を必要とする施策を策定し、及び実施する責務を有する。
3 市は、率先行動計画を策定し、実施し、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する役務を利用する等、公務における環境への負荷の低減に努める責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、環境へ配慮するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工、販売又は流通その他の事業活動を行うに当たっては、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる措置に努める責務を有する。
(1) 事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることとなった場合に適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずること。
(2) 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用すること。
3 事業者は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業の実施に先立ち、環境の保全及び創出に必要な措置を講ずる責務を有する。
4 事業者は、環境の保全及び創出に関する情報の公開に努める責務を有する。
5 前各項に定めるもののほか、事業者は、市が実施する環境の保全及び創出に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創出についての関心と理解を深め、地域住民の協働により、良好な地域環境の保全及び創出に努める責務を有する。
2 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、日常生活に伴う廃棄物の排出、生活排水における水質汚濁物質の排出、自動車の使用等による環境への負荷の低減に努める責務を有する。
3 前2項に定めるもののほか、市民は、市が実施する環境の保全及び創出に関する施策に協力する責務を有する。
(来訪者の責務)
第7条 市に来訪する者又は市を通過する者は、本市において、自ら環境への負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創出に関する施策に協力する責務を有する。
第2章 基本的施策等
第1節 施策に当たっての環境への配慮
(環境への配慮の優先性)
第8条 市は、すべての施策の策定及び実施に当たり、環境優先の理念の下に、環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創出のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第2節 施策の計画的・総合的推進
(環境基本計画)
第9条 市長は、環境の保全及び創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、戸田市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創出に関する長期的な目標、総合的な施策の大綱並びに環境への配慮の指針
(2) その他環境の保全及び創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、戸田市環境審議会に諮問しなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、環境基本計画を変更する場合に準用する。
6 市は、施策の策定及び実施に当たっては、環境基本計画との整合に努めなければならない。
第3節 環境の保全及び創出のための施策等
(開発事業等における配慮の推進)
第10条 市は、事業者が土地の形状の変更等の事業を行う場合は、事前に環境の保全及び創出についての適正な配慮を行うよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市が、土地の形状の変更等の事業を行う場合は、事前に環境の保全及び創出についての適正な配慮を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全上の支障を防止するための規制措置)
第11条 市は、市民の健康又は生活環境を損なうおそれのある大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭その他自然環境及び生活環境に直接的又は間接的に支障を来す行為等による環境保全上の支障を防止するために必要な規制措置を講ずるものとする。
2 規制措置においては、罰則規定その他によりその実効性の確保に努めるものとする。
(環境の保全上の支援等の措置)
第12条 市は、事業者、市民及び民間団体が環境への負荷の低減を図るために行う施設の整備その他地域における環境の保全及び創出のための活動を促進するときに必要があるときは、助成、顕彰その他の適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、事業者、市民等の環境への負荷の低減を図るため、負荷を発生するもの等に対して、経済的な負担を課する措置について調査研究を行い、必要な場合にはこれを講ずるよう努めるものとする。
(環境の保全及び創出に資する事業等の推進)
第13条 市は、緩衝緑地、下水道・廃棄物処理施設その他環境の保全上の支障の防止に資する施設の整備の推進に必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公園緑地その他都市の機能の快適な生活空間の創出に資する施設の整備の推進に必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、河川浄化等適正な水循環の保全及び創出に資する施設の整備の推進に必要な措置を講ずるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第14条 市は、再生資源その他環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務、エネルギー等の利用の促進に必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育及び環境学習の推進)
第15条 市は、環境の保全及び創出に関する教育及び学習の推進、人材の育成、市民相互の交流の機会の創出その他の必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第16条 市は、環境の状況その他の環境の保全及び創出に関する必要な情報を適切に提供するために必要な措置を講ずるものとする。
(監視及び調査の実施)
第17条 市は、環境の状況その他の環境の保全及び創出に関する監視及び測定その他環境の状況の調査の実施に必要な措置を講ずるものとする。
(環境管理の促進)
第18条 市は、事業者が、その事業活動に伴い生ずる環境への負荷の低減を図るため、環境管理に関する制度の導入の促進に必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市における環境管理に関する制度の導入に必要な措置を講ずるものとする。
(地球環境の保全及び国際協力の促進)
第19条 市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護等地球環境の保全に資する施策の推進に努めるとともに、国等と連携し地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
(年次報告及び意見聴取)
第20条 市は、環境の現況、施策の進捗状況、成果等を毎年とりまとめ報告及び公表するとともに、市民からの意見聴取等必要な措置を講ずるものとする。
第3章 推進体制と各主体の連携
(市民等の意見の反映)
第21条 市は、環境の保全及び創出に関する施策の立案及び推進に当たって、市民、事業者、民間団体等の意見を適切に反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等との協働)
第22条 市は、環境の保全及び創出に取り組む民間団体等を育成するために必要な支援を行うとともに、協働して施策が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(総合調整のための体制の整備)
第23条 市は、施策の総合的な調整・推進を行うための体制の整備に必要な措置を講ずるものとする。
(国、県等との協力)
第24条 市は、自動車交通公害の防止、大気汚染の防止、河川の水質改善等市の環境の保全及び創出については、広域的な連携が重要であることから、国、県等と協力し、施策の策定及び実施に必要な措置を講ずるものとする。
第4章 環境審議会
(環境審議会)
第25条 環境の保全及び創出に関する事項を調査審議するため、戸田市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項
3 審議会は、委員15人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 市民代表
(3) 事業者代表
(4) 関係行政機関の職員
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から施行する。
(戸田市環境審議会条例の廃止)
2 戸田市環境審議会条例(昭和46年条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 新条例の施行の際、廃止前の戸田市環境審議会条例の規定に基づき任命された戸田市環境審議会委員は、新条例の規定に基づく戸田市環境審議会委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、第25条第5項本文の規定にかかわらず廃止前の委員の残任期間とする。
附則(平成19年条例第35号)
この条例は、次の戸田市議会臨時会の初日から施行する。