○戸田市都市景観条例
平成13年12月20日
条例第40号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 景観計画の策定等(第9条―第11条)
第3章 景観計画区域内の行為の制限等(第12条―第18条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等(第19条―第22条)
第5章 地区指定による景観形成の推進
第1節 地区の指定(第23条)
第2節 景観づくり推進地区(第24条・第25条)
第3節 景観づくり協定地区(第26条―第29条)
第4節 指定地区内の景観形成(第30条―第35条)
第6章 三軒協定による景観形成(第36条―第40条)
第7章 景観形成の普及啓発・支援(第41条・第42条)
第8章 景観協定(第43条)
第9章 都市景観アドバイザー(第44条)
第10章 都市景観審議会(第45条―第47条)
第11章 雑則(第48条)
附則
まちの景観は、そこに住む人々の生活とそのまちの快適さを表している。そして、美しい景観を持つまちは、人々に親しまれ愛される魅力を持っている。
わたくしたちのまち戸田市は、水と緑に囲まれた潤いのあるまちであり、先人達によって築かれた景観は、心和むかけがえのない財産である。
わたくしたち市民は、この戸田市の景観を市民共通の財産としていかしながら、市、市民及び事業者とのパートナーシップの下で、優れた景観を創り、守り、育て、魅力あるまちとして誇りと愛着を持って次代に引き継いでいくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な都市の景観形成を推進するため、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、法に定めのない事項についてはこれを別に定めることにより、美しい都市づくりを推進し、もって快適な市民生活の実現を図ることを目的とする。
(1) 景観形成 良好な都市景観を創り、守り、及び育てることをいう。
(2) 工作物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第88条第1項に規定する工作物で広告塔及び広告板以外のもの並びに規則で定めるものをいう。
(3) 地区計画 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第1項の地区計画をいう。
2 前項に定めるもののほかこの条例における用語の意義は、法及びこれに基づく命令において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 市、市民及び事業者は、相互の連携及び協働の下、積極的に景観形成の推進を図るものとする。
2 市、市民及び事業者は、地域社会の構成員としての意識を育み、相互に協力し地域の特性をいかした景観形成の推進を図るものとする。
3 市、市民及び事業者は、環境に配慮した緑あふれる景観形成の推進を図るものとする。
4 市、市民及び事業者は、全ての人々が快適に感じられる人に優しい景観形成の推進を図るものとする。
(市の責務)
第4条 市は、景観形成を推進するための施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たって、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。
3 市は、公共施設等自ら関係する事業の実施に当たって、景観形成に先導的役割を果たすとともに、国、県その他関係機関との連携を図るよう努めなければならない。
4 市は、景観形成に関する知識の普及啓発及び支援活動を行うとともに、必要な仕組みを整えるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らが景観形成の主体であることを認識し、景観形成に積極的に寄与するよう努めるものとする。
2 市民は、市が実施する景観形成の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、自らが地域の構成員であることを認識し、専門的知識、経験等をいかし、積極的に景観形成に努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する景観形成の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(国等に対する協力要請)
第7条 市は、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設置した団体に対し景観形成について協力を要請することができる。
(地区計画及び建築協定の活用)
第8条 市、市民及び事業者は、景観形成を推進するため、相互の理解と協力の下に地区計画及び建築協定(建基法第69条の建築協定をいう。)を活用するよう努めなければならない。
第2章 景観計画の策定等
2 市長は、戸田市景観計画の策定又は変更をしようとするときは、市民に意見を求めるものとする。
(計画提案をすることができる団体)
第10条 法第11条第2項の条例で定める団体は、第26条の規定により認定された景観づくり協議会とする。
(計画提案に対する判断等)
第11条 市長は、法第12条の規定により戸田市景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断するときは、あらかじめ戸田市都市景観審議会の意見を聴くことができる。
第3章 景観計画区域内の行為の制限等
(届出を要しない行為)
第12条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、別表に掲げるとおりとする。
(特定届出対象行為)
第13条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。
(事前協議)
第14条 法第16条第1項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長と協議をしなければならない。
3 市長は、景観形成を推進するために必要があると認めるときは、当該協議をした者に対し、必要な配慮を行うよう求めることができる。
4 市長は、景観形成を推進するために必要があると認めるときは、第2項の規定により聴取した意見を公表することができる。
(助言、指導及び勧告)
第15条 市長は、景観形成を推進するために必要があると認めるときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る行為について、必要な助言又は指導をすることができる。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、戸田市都市景観審議会の意見を聴くことができる。
(勧告に従わなかった旨の公表)
第16条 市長は、前条第2項の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合において、必要があると認めるときは、戸田市都市景観審議会の意見を聴くことができる。
(変更命令等に係る手続)
第17条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、戸田市都市景観審議会の意見を聴くことができる。
(完了等届)
第18条 法第16条第1項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知をした者は、当該届出又は通知に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその内容を市長に届け出なければならない。当該届出又は通知に係る行為を中止したときも同様とする。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等
(景観重要建造物の指定等)
第19条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ戸田市都市景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示し、規則の定めるところにより標識を設置するものとする。
3 第1項の規定は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除をしようとするときについて準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第20条 法第25条第2項の景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物について、腐食その他の劣化を防止する措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物に消火器、消火栓その他必要な消火設備を設けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定等)
第21条 市長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ戸田市都市景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示し、規則の定めるところにより標識を設置するものとする。
3 第1項の規定は、法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除をしようとするときについて準用する。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第22条 法第33条第2項の景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木について、病害虫の予防又は駆除の措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木について、必要な剪定等の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の管理のために市長が必要と認める措置を講ずること。
第5章 地区指定による景観形成の推進
第1節 地区の指定
(地区の指定)
第23条 市長は、地域の特性をいかした景観形成の推進を図るため、次に掲げる地区を指定することができる。
(1) 景観づくり推進地区 市長が主体となって重点的に景観形成を推進する地区
(2) 景観づくり協定地区 地域の市民及び利害関係人(以下「関係住民」という。)が主体となって景観形成を推進する地区
第2節 景観づくり推進地区
(景観づくり推進地区の指定及び景観づくり推進計画の策定)
第24条 市長は、景観計画区域のうち、景観形成を重点的に推進する必要があると認める地区を、景観づくり推進地区として指定することができる。この場合において、市長は、当該地区の景観形成の目標、方針及び基準(以下「景観づくり推進計画」という。)を定めなければならない。
2 前項後段の基準には、次に掲げる事項のうち当該地区の景観形成に必要なものを定めるものとする。
(1) 建築物又は工作物の規模、形態、意匠及び敷地内における位置に関する事項
(2) 屋外広告物の位置、形態、面積、意匠その他表示方法に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、景観づくり推進計画を定めるに当たっては、説明会その他の方法により関係住民の意見を聴かなければならない。
4 市長は、第1項の規定により景観づくり推進地区を指定しようとするときは、あらかじめその旨を告示し、当該地区の区域及び景観づくり推進計画の案を当該告示の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6 市長は、景観づくり推進地区を指定するときは、あらかじめ戸田市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。
8 市長は、景観づくり推進地区を指定したときは、直ちにその旨を告示し、関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
(景観づくり推進地区等の変更)
第25条 市長は、特に必要があると認めるときは、景観づくり推進地区の区域及び景観づくり推進計画を変更することができる。
第3節 景観づくり協定地区
(景観づくり協議会の認定)
第26条 市長は、景観形成に資する諸制度を活用し、一の地区における景観形成を推進することを目的として組織された団体で、規則で定める要件を満たすものを景観づくり協議会(以下「協議会」という。)として認定をすることができる。
(協議会による申請)
第27条 協議会は、景観形成を推進する必要があると認める地区を、景観づくり協定地区として指定を受けようとするときは、景観づくり協定地区の区域及び景観づくり推進計画の案を作成し、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 協議会は、第1項の規定により景観づくり協定地区の区域及び景観づくり推進計画の案を作成するときは、当該地区の関係住民に意見を聴かなければならない。
(景観づくり協定地区の指定)
第28条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、直ちにその旨を告示し、当該地区の区域及び景観づくり推進計画の案を当該告示の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
3 市長は、景観づくり協定地区を指定するときは、あらかじめ戸田市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、景観づくり協定地区を指定したときは、直ちにその旨を告示し、関係図書を公衆の縦覧に供し、及び当該協議会に通知しなければならない。
(景観づくり協定地区等の変更)
第29条 市長は、特に必要があると認めるときは、景観づくり協定地区の区域及び景観づくり推進計画を変更することができる。
第4節 指定地区内の景観形成
(行為の届出)
第30条 景観づくり推進地区及び景観づくり協定地区(以下「指定地区」という。)内で次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、当該行為に係る規則で定める法令上の手続を行う日の30日前(法令上の手続を要しない行為にあっては、当該行為に着手する日の30日前)までに、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。
(1) 建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは模様替又は外観の過半にわたる色彩の変更
(2) 屋外広告物の表示、移転又はその内容の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が景観形成に影響を及ぼすおそれがあると認める行為で、規則で定めるもの
2 市長は、前項第3号に規定する景観形成に影響を及ぼすおそれがあると認める行為を規則で定めるときは、あらかじめ戸田市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出の内容を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 通常の管理行為その他の行為で規則で定める行為
(2) 非常災害のため必要な措置として行う行為
(助言及び指導)
第31条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為について、景観形成を推進するために必要であると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該指定地区の景観づくり推進計画等を明示した上で、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第32条 市長は、第30条第1項の規定による届出をしなかった者又は虚偽の届出をした者に対し、届出をし、又は適正な届出をするよう勧告することができる。
2 市長は、前条の規定による助言又は指導に従わない者に対し、当該助言又は指導に従うよう勧告することができる。
(公表)
第33条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合において、必要があると認めるときは、戸田市都市景観審議会の意見を聴くことができる。
2 指定地区における第30条第1項第1号に掲げる行為について、第18条の規定による届出をしたときは、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(景観形成事業の実施)
第35条 市長は、指定地区において当該地区の景観づくり推進計画に沿った公共施設の整備その他景観形成に関する事業を積極的に実施するよう努めなければならない。
第6章 三軒協定による景観形成
(三軒協定の締結)
第36条 連続する3軒以上の建築物等のそれぞれの所有者及び使用者は、景観形成を目的とした三軒協定(以下「三軒協定」という。)を締結することができる。
(三軒協定の申請)
第37条 三軒協定を締結した者は、その認定を市長に申請することができる。
(三軒協定の認定)
第38条 市長は、前条の規定により提出された三軒協定が、景観形成に寄与するものであり、かつ、規則で定める要件を満たしていると認めるときは、これを三軒協定として認定することができる。
(三軒協定の変更等の届出)
第39条 三軒協定を締結した者は、三軒協定において定めた事項を変更し、又は廃止したときは、市長に届け出なければならない。
(三軒協定の認定の取消し)
第40条 市長は、前条の規定による廃止の届出があったとき、又は変更した内容が景観形成上適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第7章 景観形成の普及啓発・支援
(表彰)
第41条 市長は、景観形成に貢献したと認められる個人又は団体を表彰することができる。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、景観形成に寄与している建築物、工作物及び広告物のうち、特に優れているものについてその所有者等を表彰することができる。
3 市長は、前2項の規定による表彰を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ戸田市都市景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、前項に掲げるもののほか特に景観形成に寄与すると認められる行為をしようとする者に対し、必要な援助を行うことができる。
第8章 景観協定
(景観協定の認可)
第43条 市長は、法第83条第1項の規定により景観協定を認可しようとするときは、あらかじめ戸田市都市景観審議会の意見を聴くことができる。
2 前項の規定は、法第84条第1項の規定による景観協定の変更の認可及び法第90条第2項の規定による一の所有者による景観協定の認可について準用する。
第9章 都市景観アドバイザー
(都市景観アドバイザーの設置)
第44条 市長は、景観形成の推進を図るため、専門的助言を行う戸田市都市景観アドバイザー(以下「景観アドバイザー」という。)を置くことができる。
2 景観アドバイザーの設置について必要な事項は、別に定める。
第10章 都市景観審議会
(審議会の設置)
第45条 景観形成に関する重要事項について調査審議するため、市長の附属機関として戸田市都市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
第46条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 公募による市民
(2) 各種団体の代表
(3) 学識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(審議会の運営)
第47条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第11章 雑則
(委任)
第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第34号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の戸田市都市景観条例(以下「新条例」という。)第30条第1項に規定する当該行為に係る規則で定める法令上の手続を行う日(法令上の手続を要しない行為にあっては、当該行為に着手する日)が、令和2年7月29日又は同月30日である場合の同項の規定による届出の期限は、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(戸田市屋外広告物条例の一部改正)
3 戸田市屋外広告物条例(平成25年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
4 新条例第14条の規定による協議及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条の例により行うことができる。
5 前項の規定により行われた協議は、施行日において新条例第14条の規定により行われた協議とみなす。
別表(第12条関係)
1 法第16条第1項第1号に規定する行為のうち、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 (1) 建築物の新築、増築、改築又は移転(以下「新築等」という。)であって、当該建築物の高さが10メートルを超え、又は当該建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの (2) 高さが10メートルを超え、又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の外観を変更とすることとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)で、外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの (3) 建築物の新築等であって、当該建築物の開発区域(戸田市宅地開発事業等指導条例(平成28年条例第22号)第2条第7項に規定する区域をいう。)の面積が500平方メートル以上(高さが10メートル以下の自己用の専用住宅は除く。)であるもの (4) 前号の建築物の修繕等であって、外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの |
2 法第16条第1項第2号に規定する行為のうち、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 (1) 塔状工作物の新設、増築、改築又は移転(以下「新設等」という。)であって、当該工作物の高さが10メートルを超えるもの。ただし、架空電線路用のもの、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号の電気事業者の保安通信設備用のもの及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号の電気通信事業者の電気通信用のものについては、当該工作物の高さが15メートルを超えるもの (2) 遊戯施設の新設等であって、当該工作物の高さが10メートルを超えるもの (3) 製造施設又は貯蔵施設の用途に供する工作物の新設等であって、当該工作物の高さが10メートルを超えるもの (4) 高架道路、橋等の新設等であって、当該工作物の高さが5メートルを超え、又は延長が30メートルを超えるもの (5) 前各号に示す工作物の修繕等であって、外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの |
3 法第16条第1項第3号に規定する行為 |