○戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条例施行規則
平成16年6月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条例(平成16年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び条例の例による。
(中高層建築物の高さ)
第3条 中高層建築物の高さは、地盤面からの高さによる。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下の場合にあって、その部分の高さは、5メートルまでは、算入しない。
(利害関係者)
第4条 条例第2条第2項第6号の規則で定める利害関係者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第2条第2項第5号ア又はイに規定する土地又は建築物が属する町会その他住民組織の代表者
(2) 中高層建築物等の建築に関し、利害関係を有する者で市長が特に必要と認めた者
2 標識は、中高層建築物等の敷地が道路に接する部分(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
3 建築主は、標識について風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないように維持し、管理しなければならない。
4 標識の設置期間は、中高層建築物等の建築工事が完了するまでとする。
2 前項の届出は、3部提出しなければならない。
3 第1項の届出には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地及びその付近の写真
(3) 設置した標識の写真
4 建築主は、建築計画を変更したときは、標識の記載事項を訂正しなければならない。
(近隣住民等への説明)
第7条 条例第10条第1項に規定する建築計画の概要は、次に掲げるものとする。
(1) 中高層建築物等の敷地の形態及び規模、敷地内における中高層建築物等の位置並びに周辺の建築物の状況
(2) 中高層建築物等の形態、規模、構造及び用途
(3) 中高層建築物等に係る工事期間、作業内容及び周辺への安全対策
(4) 中高層建築物による日照等への影響
(5) 中高層建築物によるテレビジョン放送の電波の受信障害の対策
(6) その他中高層建築物等の建築に伴って生じると予測される生活環境への影響及びその対策
2 前項の報告書は、3部を提出しなければならない。
5 前項の報告書は、説明終了後速やかに、3部提出しなければならない。
(建築計画の変更)
第10条 建築主は、建築計画を変更したときは、速やかに、条例第10条の説明を行った近隣住民等に対して、その変更した事項について説明しなければならない。ただし、周辺に及ぼす影響が軽減される変更については、この限りでない。
3 前項の変更届は、3部提出しなければならない。
3 前2項の書類は、それぞれ3部提出しなければならない。
(調整委員会)
第12条 条例第13条に規定する戸田市建築紛争調整委員会(以下「調整委員会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
4 調整委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
5 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 調整委員会の庶務は、都市整備部まちづくり推進課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(書面等による審議)
第12条の2 前条第4項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由により会議を招集することができない場合において、必要があると認めたときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。
2 調整開始受諾勧告書による勧告を受けた者は、調整に付することに合意するか否かについて調整開始受諾勧告に対する回答書(第13号様式)により市長に回答しなければならない。
(公表)
第19条 条例第18条第1項の公表は、氏名又は名称及び該当する事項とし、告示、広報紙及びホームページへの掲載、閲覧等によるものとする。
(関係文書の閲覧)
第21条 条例第20条第1項第10号の文書は、標識設置変更届、建築計画変更届、標識設置届・近隣説明(説明)報告書取下げ届、建築計画取りやめ届、紛争調整申出書、調整開始受諾勧告書、調整開始受諾勧告回答書、調整開始通知書、調整出席等依頼書、調整案受諾勧告通知書、調整案受諾勧告に対する回答書、調整終結通知書及び調整打切通知書とする。
3 閲覧場所は、都市整備部まちづくり推進課とする。
4 閲覧時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の際、現に戸田市宅地開発等指導要綱(平成6年告示第76号)第5の規定により標識を設置した中高層建築物等については、なお従前の例による。
附 則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に印刷されている改正前の様式については、当分の間、取り繕って使用することができるものとする。
附 則(平成28年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている届出等に係る手続は、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に印刷されている改正前の戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条例施行規則第1号様式から第5号様式まで、第8号様式から第13号様式まで及び第17号様式は、当分の間、取り繕って使用することができるものとする。
別表第1(第7条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺及び方位、敷地境界、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
各階平面図 | 縮尺及び方位、間取、各室の用途及び床面積 |
立面図 | 2面以上、縮尺、開口部の位置 |
断面図 | 2面以上 縮尺、地盤面、軒高さ、最高高さ及び各部分の高さ |
日影図 | (1) 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における中高層建築物の位置、中高層建築物の各部分の平均地盤面からの高さ (2) 中高層建築物(当該中高層建築物に付属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真太陽時による午前9時から1時間ごとに午後3時までの各時刻に中高層建築物の平均地盤面の高さの水平面に生じさせる日影の形状 (3) 条例第2条第2項第5号ア及びイに規定する範囲を示す線及び当該範囲内における建築物の位置、用途、構造及び階数 (4) 2以上の用途地域にわたる場合の用途地域の種別及び用途地域の境界線 |
別表第2(第8条関係)