○戸田市地球温暖化対策条例
平成21年12月21日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、戸田市環境基本条例(平成12年条例第6号。以下「基本条例」という。)に定める基本理念にのっとり、地球温暖化対策に関し、市民等及び市の責務を明らかにするとともに、温室効果ガスの排出量の削減の目標その他必要な事項を定めることにより、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって現在及び将来の市民等の健全な生活を確保するとともに持続可能な社会を実現することを目的とする。
(1) 地球温暖化 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下この条において「法」という。)第2条第1項の地球温暖化をいう。
(2) 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化その他の地球温暖化の防止又は地球温暖化への適応を図るための取組をいう。
(3) 温室効果ガス 法第2条第3項の温室効果ガスをいう。
(4) 温室効果ガスの排出 法第2条第4項の温室効果ガスの排出をいう。
(5) 再生可能エネルギー 太陽光、風力その他規則で定めるエネルギーをいう。
(6) 市民等 基本条例に規定する市民、来訪者及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 地球温暖化対策の基本理念は、次に掲げるとおりとする。
(1) 多量のエネルギー消費による快適性を追求した社会が、地球環境への負荷を生じているという基本的な認識に立つものであること。
(2) 地球温暖化対策は、現在だけでなく将来に向けての視野を持って取り組む課題であるという認識に立つものであること。
(3) 自然環境は、それ自体に価値があるだけではなく、様々な点で人類の生存に不可欠な要素であることから、その保全が重要であるという認識に立つものであること。
(4) 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用等によって限りある資源の有効利用を推進し、温室効果ガスの排出抑制等の地球環境への負荷の低減を図るという認識に立つものであること。
(5) 環境問題に関する正確な知識の共有は、地球温暖化対策には不可欠であるという認識に立つものであること。
(削減目標)
第4条 市内における温室効果ガスの排出量の削減目標については、戸田市地球温暖化対策に関する実行計画(以下「地球温暖化対策実行計画」という。)で定める。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、日常の生活において温室効果ガスの排出抑制及びその吸収源である森林、緑地等の確保に配慮するとともに、市と協働して削減目標を達成するよう努めるものとする。
(市の責務)
第6条 市は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進し、市民等と協働して削減目標を達成するよう努めるものとする。
2 市は、市内における温室効果ガスの排出の総量を計画的に削減するため財政上その他の必要な措置を講じなければならない。
(地球温暖化対策実行計画)
第7条 市長は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策実行計画を策定するものとする。
2 地球温暖化対策実行計画に定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地球温暖化対策実行計画の期間及び目標に関すること。
(2) 温室効果ガスの排出の抑制及び削減に関すること。
(3) 温室効果ガスの吸収源の保全及び創出に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関し必要な事項に関すること。
3 市長は、地球温暖化対策実行計画を策定し、又は変更しようとするときは、基本条例第25条第1項の戸田市環境審議会及び市民等の意見を聴くものとする。
4 市長は、地球温暖化対策実行計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(特定事業者等の地球温暖化対策計画)
第8条 事業活動に伴い、相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者として規則で定めるもの(以下「特定事業者」という。)は、規則で定めるところにより、温室効果ガスの排出量を削減するための定量的な目標を含む地球温暖化対策を総合的に実施するための計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を策定しなければならない。
2 地球温暖化対策計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出状況
(2) 事業活動に伴う温室効果ガスの抑制のための措置及び目標
(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進を図るために必要な事項
3 特定事業者は、地球温暖化対策計画を策定し、又は変更したときは、規則で定めるところにより、市長に提出するとともに、自ら地球温暖化対策計画を公表しなければならない。
4 前項の規定により地球温暖化対策計画を提出した特定事業者は、毎年度、規則で定めるところにより、事業者ごとに、当該年度の前年度における温室効果ガスの排出量に関し、市長に報告しなければならない。
5 市長は、第3項の規定による地球温暖化対策計画の提出を受けたときは、これを公表するものとする。
6 特定事業者以外の事業者が、地球温暖化対策計画を任意に作成したときは、規則で定めるところにより市長に提出することができる。この場合において、当該計画の廃止等をしたときは、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。
(建築物環境配慮指針の策定)
第9条 市長は、建築主が建築物の環境への配慮を講ずべき措置に関する指針(以下「建築物環境配慮指針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、建築物環境配慮指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(既存建築物の環境配慮)
第10条 規則で定める建築物を所有又は管理する者は、建築物の改修を行う際に再生可能エネルギーを活用するとともに、建築物環境配慮指針に基づいた改修を行うよう努めるものとする。
(特定建築物環境配慮計画の作成等)
第11条 規則で定める建築物の新築、増築及び改築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、規則で定めるところにより、建築物環境配慮指針に基づき、次に掲げる事項を記載した計画(以下「特定建築物環境配慮計画」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 建築物の名称及び所在地
(3) 建築物の概要
(4) 建築物の環境への配慮措置
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 特定建築主は、特定建築物環境配慮計画の内容を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(工事完了の届出)
第12条 特定建築主は、特定建築物環境配慮計画に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(市の率先実行)
第14条 市は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減を図るため、率先して温室効果ガスの排出量の削減に資する製品、役務及びエネルギーの利用その他の必要な措置を講ずるものとする。
(森林、緑地等の保全等)
第15条 市は、温室効果ガスの吸収作用の保全を図るため、森林、緑地等の保全及び緑化の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(廃棄物の発生の抑制等)
第16条 市民等は、廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用その他の廃棄物の減量化並びに資源の有効な利用に努めなければならない。
(公共交通機関等の利用)
第17条 市民等は、可能な限り、公共交通機関又は自転車の利用により、自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制に努めなければならない。
2 市民等は、やむを得ず自動車等の使用をするときは、温室効果ガスの排出の抑制に配慮した運転に努めなければならない。
(教育)
第18条 市は、市民等が地球温暖化についての理解を深めることができるよう、地球温暖化対策を推進するための教育及び広報活動を推進するものとする。
2 市民等は、地球温暖化対策に関する学習及びその実践に努めなければならない。
(表彰)
第19条 市長は、地球温暖化対策を推進する活動を率先して行った市民等を表彰することができる。
(助成その他の措置)
第20条 市は、市民等による地球温暖化対策の推進を図るために行う施設の整備その他これに類する活動を促進するために必要があるときは、助成その他の措置を講ずるものとする。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第21条 市は、地球温暖化対策を推進するため、国及び他の地方公共団体との連携に努めるものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則