○戸田市準用河川管理施設等構造基準条例
平成25年3月27日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 堤防(第3条―第12条)
第3章 水門及び樋門(第13条―第17条)
第4章 排水機場(第18条―第20条)
第5章 橋(第21条―第25条)
第6章 河底横過トンネル(第26条―第28条)
第7章 雑則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、市長が管理する準用河川(法第100条第1項に規定する準用河川をいう。以下単に「河川」という。)に係る河川管理施設(法第3条第2項に規定する河川管理施設をいう。以下同じ。)又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「河川」とは、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満の河川をいう。
2 この条例において、「河底横過トンネル」とは、河底を横過する上水道、工業用水等でシールド工法及び推進工法(小口径推進工法を含む。)により設置されるものをいう。
第2章 堤防
(適用の範囲)
第3条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。
(構造の原則)
第4条 堤防は、護岸その他これに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(材質及び構造)
第5条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
(高さ)
第6条 堤防の高さは、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。
(天端幅)
第7条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。
(盛土による堤防の法勾配等)
第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。
2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。
(護岸)
第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。
(管理用通路)
第10条 堤防には、次に定めるところにより河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は特別の事情により管理用通路を設けることが不適当若しくは困難であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。
川幅(単位 メートル) | 管理用通路の幅員(単位 メートル) | |
右岸又は左岸 | 右岸又は左岸 | |
5未満 | 1 | 1 |
5以上10未満 | 3 | 1 |
10以上 | 3 | 3 |
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
第11条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第6条の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。
第3章 水門及び樋門
(構造の原則)
第13条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(構造)
第14条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。
(断面形)
第15条 水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。
(ゲート等の構造)
第16条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。
2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
(護床工等)
第17条 水門又は樋門を設ける場合において、これに接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。
2 水門又は樋門を設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、護岸を設けるものとする。
第4章 排水機場
(構造の原則)
第18条 排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
(流下物排除施設)
第19条 排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
(樋門)
第20条 排水機場の樋門と樋門以外の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
第5章 橋
(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)
第21条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第22条 堤防に設ける橋台は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
2 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
(桁下高等)
第23条 橋の桁下高は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。
2 背水区間に設ける橋の桁下高は、治水上の支障がないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすることができる。
3 橋面(路面、地覆その他流水が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分をいう。)の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。
(護床工等)
第24条 橋を設ける場合において、これに接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。
2 橋を設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、護岸を設けるものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第25条 橋(取付部を含む。)は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とするものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
第6章 河底横過トンネル
(構造の原則)
第26条 河底横過トンネルは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河底横過トンネルは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい影響を及ぼさない構造とするものとする。
3 河底横過トンネル(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
(ゲート等)
第27条 河底横過トンネルには、流水が河川外に流出することを防止するため、堤内地側の適当な箇所にゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 ゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
(深さ)
第28条 河底横過トンネルは、計画河床又は最深河床のいずれか低い地盤面の深さ1メートル以上の部分から、当該河底横過トンネルに起因する周辺の地盤の著しい変位の防止に必要な土被りの厚さを確保した部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、計画河床又は最深河床のいずれか低い地盤面から、当該河底横過トンネルに起因する周辺の地盤の著しい変位の防止に必要な土被りの厚さを確保した部分に設けることができる。
第7章 雑則
(適用除外)
第29条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
第30条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。