○戸田市環境配慮型システム等設置費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸田市地球温暖化対策条例(平成21年条例第26号)第20条の規定に基づき、環境配慮型システム等(以下「システム」という。)を設置する者に対し、戸田市環境配慮型システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付手続等に関しては、戸田市補助金等交付規則(平成21年規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) システム 別表第1に定めるとおりとし、未使用のものをいう。

(2) 事業所 財又はサービスの生産及び供給が、人及び設備を有して、継続的に行われる、工場、製作所、事務所、営業所、商店、飲食店、娯楽場、病院、農家、倉庫等をいう。

(3) 賃貸物件 アパート、マンション、一戸建て等、物件の所有者が他人に部屋を貸し出して賃料をもらうことを目的とした物件及び社員寮並びに社宅をいう。

(4) 管理組合 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第3条に規定する区分所有者の団体をいう。

(補助対象者等)

第3条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる個人

 既築の個人住宅の所有者で当該住宅にシステムを設置する者

 システムが設置された新築の建売個人住宅を取得する者

 個人住宅の新築又は取得に併せ、当該住宅にシステムを設置する者

 既築の集合住宅(区分所有法第2条に規定する区分所有権を有する住宅をいう。)の区分所有者で当該住宅にシステムを設置する者

(2) 次に掲げる事業者

 既築の事業所を所有する者で当該事業所にシステムを設置するもの者

 事業所を新築し、又は取得する者で当該事業所にシステムを設置する者

 既築の賃貸物件を所有する者で当該賃貸物件にシステムを設置する者

 賃貸物件を新築し、又は取得する者で、当該賃貸物件にシステムを設置する者

(3) 管理組合で当該住宅にシステムを設置するもの

2 補助対象者(前項第3号に規定するものを除く。)は、市税を完納しているものとし、個人の場合にあっては、補助金の請求までに市内に住所を有しているものとする。

3 補助対象となる経費は、補助対象者が市内においてシステムを設置する経費(機器費及び工事費)の税抜額とする。ただし、手数料、補償費その他システムの設置工事に要しない経費は補助対象経費に含めない。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除くものとする。

(1) 同一年度内に同一システムの設置について既に市の補助金を受けている者

(2) 戸田市宅地開発事業等指導条例(平成28年条例第22号)別表13の項に規定する緑化を行った区域に緑化面積に加算する目的で太陽光発電システムを設置する者

(補助金の額及び対象区分)

第4条 補助金の額、限度額及び対象区分は、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、戸田市環境配慮型システム等設置費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し

(2) 設置する場所の位置図及び配置図

(3) システムの設置工事着手前の現況写真

(4) システムの規格等が分かるカタログ等

(5) 同意書(第2号様式。管理組合を除く。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(7) システムの設置を予定している個人住宅等が申請者の所有でない場合にあっては、戸田市環境配慮型システム設置に関する承諾書(第3号様式)

(募集)

第6条 市長は、年度毎に定める募集開始日から募集終了日までの間、この要綱に基づく補助を受けようとする者について募集を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は受け付けた申請書に係る補助予定金額の総額が予算の範囲を超える日をもって受付を終了する。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、第5条に規定する申請があったときは、補助の可否及び補助金の交付額を決定し、戸田市環境配慮型システム等設置費補助金(交付・不交付)決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(システムの設置及び引渡し)

第8条 第3条第1項第1号ア及び第2号並びに第3号に規定するものが設置するシステムの設置工事着工日は、前条に規定する交付決定をした日(以下「交付決定日」という。)以後でなければならない。

2 第3条第1項第1号イに規定する者が取得する住宅の引渡日は、交付決定日以後でなければならない。

(補助事業の中止)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)がシステムの設置を中止する場合は、直ちに戸田市環境配慮型システム等設置費補助金交付申請取下書(第5号様式。以下「取下書」という。)に戸田市環境配慮型システム等設置費補助金交付決定通知書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により交付決定者から取下書の提出があったときは、市長は、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。

(設置実績報告)

第10条 交付決定者は、システムの設置が完了したときは、戸田市環境配慮型システム等設置実績報告書(第6号様式。以下「設置実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) システムの設置費に係る領収書の写し又は領収証明書(第7号様式)

(2) システムの設置状態を示す写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の設置実績報告書の提出があったときは、システム設置に係る審査及び調査を行い、補助金の額を確定し、戸田市環境配慮型システム等設置費補助金確定通知書(第8号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定により補助金額を確定した後に補助金を交付するものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、戸田市環境配慮型システム等設置費補助金交付請求書(第9号様式)を市長の定める期日までに提出しなければならない。

(他の補助金との調整)

第13条 補助金は、同一システムにつき市が別に行う補助施策と重複して受けることはできない。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反し、又は補助の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(定期報告)

第15条 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて定期に電気使用量、燃料使用量、発生電力量、売電電力量及び買電電力量の報告を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(戸田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱及び戸田市高効率給湯器等設置費補助金交付要綱の廃止)

2 戸田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成17年5月30日市長決裁)及び戸田市高効率給湯器等設置費補助金交付要綱(平成19年5月23日市長決裁)は廃止する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 戸田市環境配慮設備等導入支援金交付要綱(平成22年3月3日市長決裁)は廃止する。

 

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に印刷されている改正前の様式は、当分の間、取り繕って使用することができるものとする。

(令和4年3月29日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1

太陽光発電システム

財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証相当の認証を受けており、設置する太陽電池モジュール全体の最大出力が1kW以上のもの

2

蓄電池

再生可能エネルギーにより発電した電力、夜間電力を利用して繰り返し電気を蓄え、停電時、電力需要のピーク時必要に応じて電気を活用することができるもの

3

HEMS(家庭用エネルギー管理システム)

設置する住宅にて使用される空調、照明等の電力使用量を個別に計測及び蓄積をし、見える化が図られているものであり、かつ、ECHONET Lite(エコーネットコンソーシアムの認証仕様書に基づきコンソーシアムが指定する第三者認証機関により認証を受けているものをいう。)を標準インターフェイスとして搭載し、ECHONET Liteによる空調、照明等の電力使用を制御するための制御機能を有するもの

4

自然冷媒ヒートポンプ給湯器

ヒートポンプ技術を利用し空気の熱で湯を沸かすことができる給湯器のうち、冷媒として二酸化炭素を使用するもの

5

燃料電池システム

都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用するもの

6

宅配ボックス

一般財団法人ベターリビングが定める認定マーク「BLマーク証紙」が表示された宅配ボックスであり、かつ、移動できないように固定されたもの。

別表第2(第4条関係)


補助対象設備

補助対象者

補助金額

補助金の限度額

1

太陽光発電システム

第3条第1項第1号から第3号

2万5千円にシステムを構成する太陽電池の最大出力

(kW表示とし、小数点第3位以下の端数があるときは、これを四捨五入)を乗じて得た額(千円未満切捨て)

15万円

2

蓄電池

第3条第1項第1号から第3号まで

2万5千円に蓄電池容量(kWh表示とし、小数点第2位以下の端数があるときは、これを四捨五入)を乗じて得た額(千円未満切捨て)

15万円

3

HEMS

第3条第1項第1号

1万円

1台当たり1万円(2台を限度)

4

自然冷媒ヒートポンプ給湯器

第3条第1項第1号及び第2号

3万円

1台当たり3万円(2台を限度)

5

燃料電池システム

第3条第1項第1号及び第2号

6万円

1台当たり6万円(2台を限度)

6

宅配ボックス(戸建て住宅等)

第3条第1項第1号アからまで及び第2号ア及びイ

設置に係る経費の2分の1の額(千円未満切捨て)

1台当たり3万円

7

宅配ボックス(集合住宅等)

第3条第1項第2号ウ及び並びに第3号

設置に係る経費の2分の1の額(千円未満切捨て)

1申請当たり10万円(2台以上の申請のみ受付)

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戸田市環境配慮型システム等設置費補助金交付要綱

 年番号なし

(令和6年4月1日施行)