○戸田市衛生指導費交付金要綱
(趣旨)
第1条 市の交付する衛生指導費交付金(以下「交付金」という。)の交付については、戸田市補助金等交付規則(平成21年規則第6号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 環境美化運動事業を行う町会又は自治会を単位とした団体(以下「衛生自治会」という。)に対し、衛生指導費交付金を交付し、これらの関係団体がそれぞれの目的に従って充分な活動ができるように、環境衛生思想の普及の向上を図ることを目的とする。
(交付対象事業)
第3条 交付の対象となる事業は、衛生自治会が行う環境美化運動及びごみの分別の徹底等の指導及び啓発の事業とする。
(交付率及び交付金額)
第4条 交付率及び交付金額、衛生自治会の事業内容及び収支状況を勘案して予算の範囲内において市長が定める。
(交付期間の設定)
第5条 市長は、前条に規定する交付金については、交付期間を設定することができる。
(交付金の廃止)
第6条 この要綱に定める交付金で、既に交付の目的を達成したと認められるもの又は期待された交付金の効果が顕著でないもの及び実情にそぐわなくなったと認められるものについては、これを廃止する。
2 前項の規定に該当しない交付金であっても交付期間の定めがあるものについては、その交付期間の終了とともに、これを廃止する。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。