○戸田市SDGs共創基金条例

令和4年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 SDGsの理念に基づき、経済、社会及び環境に係る地域課題に取り組む市民活動に要する経費の財源に充てるため、戸田市SDGs共創基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) SDGs 平成27年に国連で採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」をいう。

(2) 市民活動 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する活動をいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 当該積立てをする年度当初の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上された軽自動車税の種別割に係る歳入の金額の100分の10に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、予算で定める額

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

戸田市SDGs共創基金条例

令和4年3月23日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和4年3月23日 条例第2号