○戸田市障がいを理由とする差別のない共生社会づくり条例

令和6年3月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、障がいを理由とする差別をなくし、障がいのある人もない人も分け隔てなく、誰もが人格と個性を尊重し合いながら、共に安心して暮らすことのできる社会(以下「共生社会」という。)づくりの推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 障がいのあるなしにかかわらず、市内に居住し、在勤し、通学し、又は通園する者をいう。

(2) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)、難病(治癒方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病をいう。)に起因する障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(3) 社会的障壁 障がいのある人が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(4) 合理的配慮 障がいのある人から、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、建設的対話を通じて相互理解を深め、その実施に伴う負担が過重でない時には、可能な限り対応することをいう。

(5) 事業者 市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 共生社会づくりの推進は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 障がいのある人もない人も等しく、性別や年齢等にかかわらず、基本的人権を享有する個人として、その尊厳、人格及び個性が重んぜられること。

(2) 障がいのある人に対して、障がいを理由とする不当な差別的扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、障がいのある人の状態に応じて、合理的配慮がされること。

(3) こどもから高齢者まで共生社会づくりにかかわる全てのものが、共生社会に関する理解を深め、交流や対話による理解を促進すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、共生社会づくりのための施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、障がいのある人に対し、合理的配慮の提供をしなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、共生社会に関する正しい理解を深めるよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する共生社会づくりのための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、共生社会に関する正しい理解を深めるよう努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する共生社会づくりのための施策に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人に対し、合理的配慮の提供をしなければならない。

(戸田市障がい者計画への反映)

第7条 市は、共生社会づくりのための施策について、戸田市障がい者計画(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づき策定された計画をいう。)に反映させるものとする。

(相談体制の整備)

第8条 市は、共生社会づくりの推進のために、市民及び事業者からの相談に対する体制の整備を行うものとする。

(連携及び協力体制)

第9条 市並びに障害福祉サービスを提供する事業所その他障がいのある人及びその家族等の支援にかかわる機関は、互いに連携及び協力をし、総合的に施策を実施するものとする。

(周知及び啓発)

第10条 市は、共生社会づくりにかかわる全てのものが、障がい及び障がいのある人並びに共生社会づくりに関する正しい理解を深めるよう、必要な周知及び啓発活動を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

戸田市障がいを理由とする差別のない共生社会づくり条例

令和6年3月29日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)